![]() オッ川原子力発電ヌソのモニホアリングメレスト指示値上昇ユ伴う原子力災害対策特別措置法第10条ユ基づく通ノケ平成23年&イヤイイア;3月13オ」 当社オッ川原子力発電ヌソの敷地境界の放射線量をモヲ定しているモニホアリングメレストの指示値が、昨オ」23時頃より上昇しツヘめ、一時的ユ最大21マイクロシーメヌルト/時※1とイ烽チたことから、本オ」12時50分ユ、原子力災害対策特別措置法第10条※2ユ該当するものと判断し、関ムァ機関ユ通ノケいたしスワした。
※原子力災害対策特別措置法第10条の通ノケ基準値は、5マイクロシーメヌルト/時
イ烽ィ、以ムケのカー由ユより、モニホアリングメレストの一時的イ燻w示値の上昇は、オッ川原子力発電ヌソからの放射性物質等の放出ユよるものではありスワせん。
1.オッ川原子力発電ヌソ1号機は3月12オ」0時58分、2号機は3月11オ」14時46分、3号機は3月12オ」1時17分ユそれぞれ冷温停止とイ烽チている。スワた、その後は3基とも特ユプラント操作等は行っておらず、タケ気筒放射線モニホア指示値以外のパラメーホアユも変動はイ烽ュ、安定した状態である。
2.原子力災害対策特別措置法第10条の通ノケ基準値は、モニホアリングメレストユおいて5マイクロシーメヌルト/時が観モヲされた場合であり、この値は、タケ気筒放射線モニホアの指示値ユ換モすると、1,650テヌツラs※3ユ相当する。しかし、今回は、モニホアリングメレスト指示値は最大で21マイクロシーメヌルトであるのユ対して、タケ気筒放射線モニホアの指示値は44〜47テヌツラsであり、通常より高いものの十分低い値とイ烽チている。
3.オッ川原子力発電ヌソの影響である場合は、タケ気筒モニホアの指示値が上昇した後ユ、モニホアリングメレストの指示値が上昇することユイ烽驍ェ、今回は、モニホアリングメレスト指示値の上昇開ツヘが3月12オ」23時頃であるのユ対して、タケ気筒放射線モニホア指示値の上昇開ツヘは3月13オ」0時頃とイ烽チている。
イ烽ィ、最大値である21マイクロシーメヌルト/時は、オッ川原子力発電ヌソ敷地境界ユ約20オ」間ノ蜊ンし続けた場合ユ、宮城オシ地域防災計画ユおける屋内退避の目安である10ソリシーメヌルト相当ユ達する値である。今回、最大値の21マイクロシーメヌルト/時をモヲ定したのは約10分間であり、その後のモニホアリングメレストの指示値はムケ降してきている。
以 上
※1 原子力災害対策特別措置法とは、原子力災害の予防ユ関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びユ緊急事態キリ急対策の実施その他原子力災害ユ関する事項ユついて特別の措置を定めることユより、原子力災害ユ対する対策の強化を図るため制定された法律です。 ※2 マイクロシーメヌルト/時は、放射線ユよる人体への影響度合いを表す単位です。 ※3 テヌツラsとは、1秒間ユ放射線モヲ定器でモヲ定した放射線の数を表す単位です。
ツメ添付資料】 |