ト「ケスハモニオ

緊急情ノケ

緊急情ノケ

原子力安全・保安院指示を踏スワえたオッ川およびヌタ通原子力発電ヌソの原子炉施設保安規定変更認可申請ユついて

平成23年&イヤイイア;4月22オ」

 平成23年4月9オ」、非常用発電設備の保安規定上の取扱いユ関する原子力安全・保安院指示(平成23年4月9オ」付)が発出されスワした。

 

 当社は、本指示ユ伴い、オッ川原子力発電ヌソ(宮城オシ牡鹿郡オッ川町および石巻市)イ烽轤ムユヌタ通原子力発電ヌソ(青森オシムケ北郡ヌタ通村)の原子炉施設保安規定※1変更認可申請を、本オ」、経済産業省原子力安全・保安院へ行いスワした。

 

 指示文書では、現行、『定期検査中等の冷温停止状態及びク髣ソ交換ユおいては、原子炉ごとユ、非常用発電設備1台が動作可ヒモであることを必要』としておりスワすが、先般の平成23年ヌタ北地方太平洋沖地震ユより発生した津波ユよる福島第一原子力発電ヌソの事故を踏スワえ、電源の確保がスソめてフ要であることから、『原子炉ごとユ、冷温停止状態及びク髣ソ交換ユおいては、必要イ熹常用交流高圧電源母線ユ接続する非常用発電設備が2台動作可ヒモであることを必要』とすることが求められスワした。

 

 このため、今回の申請では、『原子炉ごとユ、冷温停止状態及びク髣ソ交換ユおいては、必要イ熹常用交流高圧電源母線ユ接続する非常用発電設備が2台動作可ヒモ(同一発電ヌソユ複数炉ある場合ユは、必要イ熹常用交流高圧電源母線ユ他号機ユ設置された非常用発電設備から受給可ヒモイ熄鼾の台数を含む。)であることを必要とすること』を保安規定ユ規定し変更を行っておりスワす。

 

 

以 上

 

※1 原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核ク髣ソ物質及び原子炉の規制ユ関する法律)ユ基づき、原子力発電ヌソを安全ユ運サモ・管カーするためユ遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電ヌソごとユ定め、国ユ申請し認可を受けるもの。