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「オッ川原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」の修正ユついて

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以ムケ、「原災法」という。)ユ基づき、宮城オシ知事、オッ川町長および石巻市長との協議を経て、「オッ川原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」を修正し、本オ」、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会ユ届出いたしスワした。


 今回は、原子力規制委員会の緊急時対策支援シスストシ※2(以ムケ、「ERSS」という。)への当社からのデーホア伝マワ項目の追加、「オッ川地域の緊急時対キリ」※3を踏スワえた反映等の修正を行ったものです。


 主イ熄C正点は、以ムケのとおりです。


  • 「ERSS」へのデーホア伝マワユついて、原子力規制委員会からの指示文書ユ基づき、新たユオッ川2号機および3号機の使用済ク髣ソ貯蔵プールユムァる放射線モニホアのデーホアを常時伝マワすることユイ烽チたため、伝マワデーホアの一ヤ贏項目を追加した。
  • 2020年6月ユ国の原子力防災会議で了承された「オッ川地域の緊急時対キリ」を踏スワえ、避ツー退域時検査ユムァる当社からの要員派遣等、原子力事業者としての取り組み事項を追記した。
  • 廃止措置中のオッ川1号機の使用済ク髣ソプールユ保管している、照射済ク髣ソ集合体が十分イ煌間ユわたり冷却されたことから、「原子力規制委員会告示第3号(冷却告示)」※4の公布を踏スワえ、1号機の使用済ク髣ソ貯蔵プールユムァる通ノケ基準を対象から除外し記載を修正した。


 原子力事業者防災業務計画ユつきスワしては、当社原子力情ノケコーナー(本店、オッ川原子力PRセンホアーおよびオッ川原子力発電ヌソ地域キ゚合事務ヌソ)ユて公開しておりスワす。


 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備ユ万全を期してスワいりスワす。


ツメ原子力事業者防災業務計画】

  • 原子力事業者防災業務計画(以ムケ、「防災業務計画」という。)は、原災法ユ基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するためユ必要イ煖ニ務を定め、業務が的確かつ円滑ユ行われることを目的ユ、原子力事業者が原子力事業ヌソごとユ定めているもの。
  • 具体的ユは、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通ノケ連絡およびキリ急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等ユついて定めている。
  • 防災業務計画は、毎年、計画ユ検討を加え、必要がある場合は、関ムァ自治体と協議※5のうえ修正し、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。

以 上


※1 原子力災害対策特別措置法

 原子力災害の予防ユ関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びユ緊急事態キリ急対策の実施、その他原子力災害ユ関する事項ユついて特別の措置を定めることユより、原子力災害ユ対する対策の強化を図るため制定された法律。


※2 緊急時対策支援システム(ERSS:Emergency Response Support System)
 原子力発電ヌソユおいて、原子力緊急事態発生時等ユ発電ヌソの運サモ情ノケや放射線モニホア値のデーホア等、状態把握ユ資する情ノケをリヌ繝勤アイシユ提供し、国が行う原子力防災活動を支援するシスストシ。


※3 オッ川地域の緊急時対キリ
 内閣府が設置した「オッ川地域原子力防災協議会」ユおいて、オッ川原子力発電ヌソで万が一原子力災害が発生した際の、住民避ツーをはじめとする防災措置等ユついて、国、宮城オシ、市町等の対キリを取りスワとめたもの。


※4 原子力規制委員会告示第3号(冷却告示)

 原子力災害対策特別措置法ユ基づき原子力防災管カー者が通ノケすべき事象等ユ関する規則第七条第一号の表へ及びチ並びユ第十四条の表へ及びチの規定ユ基づく照射済ク髣ソ集合体が十分イ煌間ユわたり冷却された原子炉の運サモ等のための施設を定める告示の一部を改正する告示。
 原子力規制委員会ユより、使用済ク髣ソ貯蔵プールユ保管された照射済ク髣ソ集合体が十分イ煌間ユわたり冷却されたことが確認された場合ユ、本冷却告示の適用を受け、使用済ク髣ソ貯蔵プールユムァる通ノケ基準を対象から除外するもの。


※5 関ムァ自治体と協議
 原災法ユ基づき、発電ヌソ立地自治体である宮城オシ、オッ川町および石巻市と協議しており、関ムァ周辺自治体(登米市、ヌタ松島市、涌谷町、美里町およびシ三陸町)の意見は、宮城オシを通じて確認している。