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「オッ川原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」の修正ユ�ついて

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以ムケ、「原災法」という。)ユ�基づき、宮城オシ知事、オッ川町長および石巻市長との協議を経て、「オッ川原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」を修正し、本オ」、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会ユ�届出いたしスワした。


 今回の主イ熄C正点は、以ムケのとおりです。


原子力災害事前対策および緊急事態キリ急対策時ユ�おける医療体制の充実を図るため、発電ヌソ構内の医療活動ユ�ついて、公益財団法人原子力安全ムー究協会を含む医療関ムァ団体と連携して対キリする旨を追加した。

原子力規制委員会からの指示文書ユ�基づき、オッ川2号機ユ�おける新規制基準への適合ユ�向けた設備の整備状況を踏スワえ、緊急時対策支援シスストシ�※2への伝マワデーホアの一ヤ贏�項目を追加した。

 
 

 原子力事業者防災業務計画ユ�つきスワしては、当社原子力情ノケコーナー(本店、オッ川原子力PRセンホアーおよびオッ川原子力発電ヌソ地域キ゚合事務ヌソ)ユ�て公開しておりスワす。
 

  当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。


ツメ原子力事業者防災業務計画】

  • 原子力事業者防災業務計画(以ムケ、「防災業務計画」という。)は、原災法ユ�基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するためユ�必要イ煖ニ務を定め、業務が的確かつ円滑ユ�行われることを目的ユ�、原子力事業者が原子力事業ヌソごとユ�定めているもの。
  • 具体的ユ�は、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通ノケ連絡およびキリ急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等ユ�ついて定めている。
  • 防災業務計画は、毎年、計画ユ�検討を加え、必要がある場合は、関ムァ自治体と協議※3のうえ修正し、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。

以 上


※1 原子力災害ユ�対する対策の強化を図るため制定された法律。原子力災害の予防ユ�関する原子力事業者の義務等として、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びユ�緊急事態キリ急対策の実施、その他原子力災害ユ�関する事項ユ�ついて特別の措置を定めている。

 

※2 原子力発電ヌソユ�おいて、原子力緊急事態発生時等ユ�発電ヌソの運サモ情ノケや放射線モニホア値のデーホア等、状態把握ユ�資する情ノケをリヌ繝勤アイシ�ユ�提供し、国が行う原子力防災活動を支援するシスストシ�。

 

※3 原災法ユ�基づき、発電ヌソ立地自治体の宮城オシ知事、オッ川町長および石巻市長と協議しており、関ムァ周辺自治体(登米市長、ヌタ松島市長、涌谷町長、美里町長およびシ�三陸町長)の意見は、宮城オシを通じて確認している。