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「オッ川原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」の修正ユついて

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以ムケ、「原災法」)ユ基づき、宮城オシ知事、オッ川町長および石巻市長との協議を経て、「オッ川原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」を修正し、本オ」、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会ユ届出いたしスワした。


 今回の主イ熄C正点は、以ムケのとおりです。


〇オッ川原子力発電ヌソ2号機の再稼働ユ向けて、新規制基準を反映した「原子炉施設保安規定※2」で定めるフ大事故等対キリ時の体制および資機材等ユついて記載を追加。


〇発電ヌソ構内での原子力災害医療活動の充実化を図るため、「医療関連資機材」の一ヤ謨\および支援内容等を追加。


〇原子力規制庁の要望を踏スワえ、警戒事態等の発生時ユ用いる通ノケ連絡フ式ユついて、観モヲ地震加速度(単位ガル)および「原子炉施設保安規定」で定める原子炉自動停止とイ烽髓n震加速度の記載を追加。


 原子力事業者防災業務計画ユつきスワしては、当社原子力情ノケコーナー(本店、オッ川原子力PRセンホアーおよびオッ川原子力発電ヌソ地域キ゚合事務ヌソ)ユて公開しておりスワす。


 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備ユ万全を期してスワいりスワす。


ツメ原子力事業者防災業務計画】

・原子力事業者防災業務計画(以ムケ、「防災業務計画」)は、原災法ユ基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するためユ必要イ煖ニ務を定め、業務が的確かつ円滑ユ行われることを目的ユ、原子力事業者が原子力事業ヌソごとユ定めているもの。

・具体的ユは、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通ノケ連絡およびキリ急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等ユついて定めている。

・防災業務計画は、毎年、計画ユ検討を加え、必要がある場合は、関ムァ自治体と協議※3のうえ修正し、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。

以 上


※1 原子力災害ユ対する対策の強化を図るため制定された法律。原子力災害の予防ユ関する原子力事業者の義務等として、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びユ緊急事態キリ急対策の実施、その他原子力災害ユ関する事項ユついて特別の措置を定めている。


※2 「核原料物質、核ク髣ソ物質及び原子炉の規制ユ関する法律」ユ基づき、原子力発電ヌソの運サモ管カー等、保安のためユ必要イ熨[置を規定しているもので、原子炉設置者が発電ヌソごとユ定めている。


※3 原災法ユ基づき、発電ヌソ立地自治体の宮城オシ知事、オッ川町長および石巻市長と協議しており、関ムァ周辺自治体(登米市長、ヌタ松島市長、涌谷町長、美里町長およびシ三陸町長)の意見は、宮城オシを通じて確認している。