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「ヌタ通原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」の修正ユ�ついて

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以ムケ、「原災法」)ユ�基づき、青森オシ知事およびヌタ通村長との協議を経て、「ヌタ通原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」を修正し、本オ」、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会ユ�届出いたしスワした。


 今回の主イ熄C正点は、以ムケのとおりです。


〇発電ヌソ構内での原子力災害医療活動の充実化を図るため、「医療関連資機材」の一ヤ謨\および支援内容等を追加。


〇原子力規制庁の要望を踏スワえ、警戒事態等の発生時ユ�用いる通ノケフ�式ユ�ついて、観モヲ地震加速度(単位ガル)および「原子炉施設保安規定※2」で定める原子炉自動停止とイ烽髓n震加速度の記載を追加。

 

 原子力事業者防災業務計画ユ�つきスワしては、当社原子力情ノケコーナー(本店およびヌタ通原子力発電ヌソPR施設トントゥシロレッジ)ユ�て公開しておりスワす。


 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備ユ�万全を期してスワいりスワす。


ツメ原子力事業者防災業務計画】

・原子力事業者防災業務計画(以ムケ、「防災業務計画」)は、原災法ユ�基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するためユ�必要イ煖ニ務を定め、業務が的確かつ円滑ユ�行われることを目的ユ�、原子力事業者が原子力事業ヌソごとユ�定めているもの。

・具体的ユ�は、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通ノケ連絡およびキリ急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等ユ�ついて定めている。

・防災業務計画は、毎年、計画ユ�検討を加え、必要がある場合は、関ムァ自治体と協議※3のうえ修正し、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。


以 上


※1 原子力災害ユ�対する対策の強化を図るため制定された法律。原子力災害の予防ユ�関する原子力事業者の義務等として、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びユ�緊急事態キリ急対策の実施、その他原子力災害ユ�関する事項ユ�ついて特別の措置を定めている。


※2 「核原料物質、核ク髣ソ物質及び原子炉の規制ユ�関する法律」ユ�基づき、原子力発電ヌソの運サモ管カー等、保安のためユ�必要イ熨[置を規定しているもので、原子炉設置者が発電ヌソごとユ�定めている。


※3 原災法ユ�基づき、発電ヌソ立地自治体の青森オシ知事およびヌタ通村長と協議しており、関ムァ周辺自治体(むつ市長、野辺地町長、横浜町長および六ヶヌソ村長)の意見は、青森オシを通じて確認している。