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「ヌタ通原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」の修正ユついて

当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以ムケ、「原災法」)ユ基づき、青森オシ知事およびヌタ通村長との協議を経て、「ヌタ通原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」を修正し、本オ」、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会ユ届出いたしスワした。

今回の主イ熄C正点は、以ムケのとおりです。

  • 緊急時活動レメヌル(キ。エ。ウ「)※2や防災訓練の運用ユ関する記載ユついて、原災法関ムァ法令等の改正を反映。
  • シシロヌ翩繝Nシデント対策等ユ必要イ燻窓@材(高圧キリ急用発電機車)の数量の記載ユついて、「必要台数」と「予備台数」を明確化。

原子力事業者防災業務計画ユつきスワしては、当社原子力情ノケコーナー(本店およびヌタ通原子力発電ヌソアハク骼{設トントゥシロレッジ)ユて公開しておりスワす。

当社は、今後とも、原子力防災体制の整備ユ万全を期してスワいりスワす。


ツメ原子力事業者防災業務計画】

  • 原子力事業者防災業務計画(以ムケ、「防災業務計画」)は、原災法ユ基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するためユ必要イ煖ニ務を定め、業務が的確かつ円滑ユ行われることを目的ユ、原子力事業者が原子力事業ヌソごとユ定めているもの。
  • 具体的ユは、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通ノケ連絡およびキリ急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等ユついて定めている。
  • 防災業務計画は、毎年、計画ユ検討を加え、必要がある場合は、関ムァ自治体と協議※3のうえ修正し、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。


以 上


※1 原子力災害ユ対する対策の強化を図るため制定された法律。原子力災害の予防ユ関する原子力事業者の義務等として、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びユ緊急事態キリ急対策の実施、その他原子力災害ユ関する事項ユついて特別の措置を定めている。

※2 緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)は、原子力施設における緊急事態について、「警戒事態」「施設敷地緊急事態」「全面緊急事態」の3つの活動レベルに区分すること。

※3 原災法ユ基づき、発電ヌソ立地自治体の青森オシ知事およびヌタ通村長と協議しており、関ムァ周辺自治体(むつ市長、野辺地町長、横浜町長および六ヶヌソ村長)の意見は、青森オシを通じて確認している。