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「ヌタ通原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」の修正ユついて

当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以ムケ、「原災法」)ユ基づき、青森オシ知事およびヌタ通村長との協議を経て、「ヌタ通原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」を修正し、本オ」、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会ユ届出いたしスワした。

今回の主イ熄C正点は、以ムケのとおりです。

・原子力災害対策指針※2ユおいて用語の定義等が適正化されたことを踏スワえ、当社の防災業務計画ユ関連する記載を原子力災害対策指針ユ整合するよう修正。


原子力事業者防災業務計画ユつきスワしては、当社原子力情ノケコーナー(本店およびヌタ通原子力発電ヌソPR施設トントゥシロレッジ)ユて公開しておりスワす。

当社は、今後とも、原子力防災体制の整備ユ万全を期してスワいりスワす。


ツメ原子力事業者防災業務計画】

・原子力事業者防災業務計画(以ムケ、「防災業務計画」)は、原災法ユ基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するためユ必要イ煖ニ務を定め、業務が的確かつ円滑ユ行われることを目的ユ、原子力事業者が原子力事業ヌソごとユ定めているもの。

・具体的ユは、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通ノケ連絡およびキリ急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等ユついて定めている。

・防災業務計画は、毎年、計画ユ検討を加え、必要がある場合は、関ムァ自治体と協議※3のうえ修正し、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられている。


以 上


※1 原子力災害ユ対する対策の強化を図るため制定された法律。原子力災害の予防ユ関する原子力事業者の義務等として、原子力緊急事態宣言の発出および原子力災害対策本部の設置等並びユ緊急事態キリ急対策の実施、その他原子力災害ユ関する事項ユついて特別の措置を定めている。

※2 原災法ユ基づき、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者が原子力災害対策を円滑ユ実施するためユ定められた指針。

※3 原災法ユ基づき、発電ヌソ立地自治体の青森オシ知事およびヌタ通村長と協議しており、関ムァ周辺自治体(むつ市長、野辺地町長、横浜町長および六ヶヌソ村長)の意見は、青森オシを通じて確認している。