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当社原子力発電ヌソの原子力規制検査ユ�おける2022年度第2四半期評価ヌ゙果(核物質防護関ムァ)ユ�ついて

 本オ」、当社原子力発電ヌソの原子力規制検査ユ�おける2022年度第2四半期の評価ヌ゙果(核物質防護関ムァ)が、原子力規制委員会へノケ告されスワした。
 内容ユ�ついては、以ムケのとおりです。

<2022年度第2四半期の評価ヌ゙果(核物質防護関ムァ)>

 

オッ川原子力発電ヌソ

ヌタ通原子力発電ヌソ

指摘事項等

あり

イ烽オ

ノ� 数

1ノ�

―

<指摘事項等の詳細>

ノ� 名

オッ川原子力発電ヌソにおける核物質防護事案(出入管理)

概 要

事象概要

・原子力発電ヌソへ車両で入域する場合、常時入域することを認めた「車両許可ウケ」、スワたは一時的ユ�入域を認めた「臨時車両許可ウケ(使用できる期間や回数ユ�制限あり:以ムケ、「使用制限」)を発行している。

・5月10オ」ユ�当社は、入域車両許可申請の受付を担当する警備会社(A社)から、「臨時車両許可ウケ」の申請数と利用数ユ�乖ユサがあるとノケ告を受けた。

・このため当社は、立入制限区域の出入管カーを担当する警備会社(B社)ユ�事実関ムァを確認したところ、正門守ヌオヌソユ�おいて立入制限区域の出入管カーを担当する警備員(以ムケ、「警備員(B①)」)が、正規の手続きが行われていイ烽「状態で「臨時車両許可ウケ」を発行していたことが判明。これを受け、当社では改善ユ�向けた検討ユ�着手した。

・7月27日、原子力規制庁は、オッ川原子力発電ヌソにおける改善措置活動(四半期ごとに提出)の内容確認をする中で、本事案に関する事実関係を確認した。

・当社は、8月2オ」〜3オ」ユ�原子力規制庁の検査を受けた。

正規の手続きが行われていイ烽「状態で「臨時車両許可ウケ」が発行された経緯

・警備会社(B社)は、当社との警備業務の委託契約内容の変更ユ�伴い、常時入域するための「車両許可ウケ」をあらためて取得する必要が生じ、発電ヌソ(核物質防護担当)ユ�「車両許可ウケ」の申請を行った。

・一方、発電ヌソでは、安全対策工事ユ�ツョ事するためユ�入域する作業員が多く、「入構許可ウケ」や「車両許可ウケ」等の発行ユ�かかる業務量が増加していた。

・警備会社(B社)の警備員は、「車両許可ウケ」の取得ユ�時間を要することから4月19オ」から5月1オ」スワで、正規の手続きユ�より取得した「臨時車両許可ウケ」を使用し発電ヌソ構内ユ�入域していた。

・警備会社(B社)の関ムァ車両が使用する「車両許可ウケ」の申請を担当する警備員(以ムケ、「警備員(B②)」)は、「車両許可ウケ」が発行されイ烽「状態が続いていたことから、5月2オ」以降の「臨時車両許可ウケ」の申請を行った。

・発電ヌソで核物質防護を担当する当社社員(以ムケ、「当社社員」)は、「臨時車両許可ウケ」の使用制限を超えることをカー由ユ�申請を受け付けイ烽ゥった。

・このため、警備員(B②)は、「臨時車両許可ウケ」をこれ以上申請できイ烽「と考え、警備員(B①)ユ�対して、正門守ヌオヌソで保管・管カーしていた「臨時車両許可ウケ」を正規の手続きを行わずユ�発行するようユ�指示した。

・この指示を受けた警備員(B①)は、正規の手続きを行っていイ烽「「臨時車両許可ウケ」を発行し、5月4オ」から5月10オ」スワでの間、警備会社(B社)の警備員が使用する関ムァ車両(延べ53台)を立入制限区域へ入域させた。

・イ烽ィ、立入制限区域ユ�入域した警備会社(B社)の関ムァ車両の乗車員は、正規の手続きを行ったうえで、当社が発行した「入構許可ウケ」をヌソ持していた。

・スワた、「臨時車両許可ウケ」は立入制限区域のみユ�しか入域できイ烽「許可ウケのため、関ムァ車両(延べ53台)は、周辺防護区域ユ�は入域していイ烽「。

本事案の原ウ。

①「臨時車両許可ウケ」は正門守ヌオヌソで保管・管カーしており、警備員(B①、B②)の判断で使用できる状態ユ�イ烽チていた。

②「臨時車両許可ウケ」ユ�は使用制限があり、業務の都合上、制限を超えて使用する必要がある場合イ烽ヌの事情ユ�対キリできイ烽「ルールとイ烽チていた。

③警備員(B①、②)は、正規の手続きを遵守する意識が不足していた。

④当社社員は、警備員(B②)が「臨時車両許可ウケ」の制限を超える申請を行ったカー由を確認しイ烽ゥった。一方、警備員(B②)は、「臨時車両許可ウケ」の申請が必要である事情を当社社員ユ�伝えイ烽ゥった。

再発防止対策

①-1「臨時車両許可証」の保管場所を、正門守衛所から当社が管理できる場所に変更し、保管・管理の厳格化を図った 。

①-2「警備会社(B社)ユ�委託している全ての業務ユ�ついて、ルール通り実施されているか当社社員が点検を行い、問題がイ烽「ことを確認した。

②「臨時車両許可ウケ」の取り扱いユ�関して、業務の都合上、制限を超えて使用する必要がある場合ユ�は、そのカー由を付して申請できるよう一部ルールを見直した。

③本事案の概要や原ウ。・対策、ルール遵守のフ�要性ユ�ついて、当社社員イ烽轤ムユ�警備員ユ�対して再教育を行った。

④当社と警備会社(B)のコソ�ュニケーションの改善を図るため、対話活動を定期的ユ�実施している。

 当社としては、本事案ユ�ムァる再発防止対策を確実ユ�実施することで、同フ�の事案を発生させイ烽「ことはもとより、引き続き、原子力発電ヌソユ�おける核物質防護の確実イ燻タ施ユ�努めていく。

フ�要度

緑(参考資料参照)

深クレ度

ウァウ「 &#ウ�2163;(参考資料参照)

ツメ発電ヌソ構内のイメージ図】

発電所構内のイメージ図

※核ク髣ソ物質を使用・貯蔵するアヲ屋を防護するための区域で最も外側ユ�位置する区域(構内)。

以 上