当社原子力発電ヌソの原子力規制検査ユおける2022年度第2四半期評価ヌ゙果(核物質防護関ムァ)ユついて
2022.11.22
本オ」、当社原子力発電ヌソの原子力規制検査ユおける2022年度第2四半期の評価ヌ゙果(核物質防護関ムァ)が、原子力規制委員会へノケ告されスワした。
内容ユついては、以ムケのとおりです。
<2022年度第2四半期の評価ヌ゙果(核物質防護関ムァ)>
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オッ川原子力発電ヌソ |
ヌタ通原子力発電ヌソ |
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指摘事項等 |
あり |
イ烽オ |
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ノ 数 |
1ノ |
― |
<指摘事項等の詳細>
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ノ 名 |
オッ川原子力発電ヌソにおける核物質防護事案(出入管理) |
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概 要 |
事象概要 ・原子力発電ヌソへ車両で入域する場合、常時入域することを認めた「車両許可ウケ」、スワたは一時的ユ入域を認めた「臨時車両許可ウケ(使用できる期間や回数ユ制限あり:以ムケ、「使用制限」)を発行している。 ・5月10オ」ユ当社は、入域車両許可申請の受付を担当する警備会社(A社)から、「臨時車両許可ウケ」の申請数と利用数ユ乖ユサがあるとノケ告を受けた。 ・このため当社は、立入制限区域の出入管カーを担当する警備会社(B社)ユ事実関ムァを確認したところ、正門守ヌオヌソユおいて立入制限区域の出入管カーを担当する警備員(以ムケ、「警備員(B①)」)が、正規の手続きが行われていイ烽「状態で「臨時車両許可ウケ」を発行していたことが判明。これを受け、当社では改善ユ向けた検討ユ着手した。 ・7月27日、原子力規制庁は、オッ川原子力発電ヌソにおける改善措置活動(四半期ごとに提出)の内容確認をする中で、本事案に関する事実関係を確認した。 ・当社は、8月2オ」〜3オ」ユ原子力規制庁の検査を受けた。 正規の手続きが行われていイ烽「状態で「臨時車両許可ウケ」が発行された経緯 ・警備会社(B社)は、当社との警備業務の委託契約内容の変更ユ伴い、常時入域するための「車両許可ウケ」をあらためて取得する必要が生じ、発電ヌソ(核物質防護担当)ユ「車両許可ウケ」の申請を行った。 ・一方、発電ヌソでは、安全対策工事ユツョ事するためユ入域する作業員が多く、「入構許可ウケ」や「車両許可ウケ」等の発行ユかかる業務量が増加していた。 ・警備会社(B社)の警備員は、「車両許可ウケ」の取得ユ時間を要することから4月19オ」から5月1オ」スワで、正規の手続きユより取得した「臨時車両許可ウケ」を使用し発電ヌソ構内ユ入域していた。 ・警備会社(B社)の関ムァ車両が使用する「車両許可ウケ」の申請を担当する警備員(以ムケ、「警備員(B②)」)は、「車両許可ウケ」が発行されイ烽「状態が続いていたことから、5月2オ」以降の「臨時車両許可ウケ」の申請を行った。 ・発電ヌソで核物質防護を担当する当社社員(以ムケ、「当社社員」)は、「臨時車両許可ウケ」の使用制限を超えることをカー由ユ申請を受け付けイ烽ゥった。 ・このため、警備員(B②)は、「臨時車両許可ウケ」をこれ以上申請できイ烽「と考え、警備員(B①)ユ対して、正門守ヌオヌソで保管・管カーしていた「臨時車両許可ウケ」を正規の手続きを行わずユ発行するようユ指示した。 ・この指示を受けた警備員(B①)は、正規の手続きを行っていイ烽「「臨時車両許可ウケ」を発行し、5月4オ」から5月10オ」スワでの間、警備会社(B社)の警備員が使用する関ムァ車両(延べ53台)を立入制限区域へ入域させた。 ・イ烽ィ、立入制限区域ユ入域した警備会社(B社)の関ムァ車両の乗車員は、正規の手続きを行ったうえで、当社が発行した「入構許可ウケ」をヌソ持していた。 ・スワた、「臨時車両許可ウケ」は立入制限区域のみユしか入域できイ烽「許可ウケのため、関ムァ車両(延べ53台)は、周辺防護区域ユは入域していイ烽「。 本事案の原ウ。 ①「臨時車両許可ウケ」は正門守ヌオヌソで保管・管カーしており、警備員(B①、B②)の判断で使用できる状態ユイ烽チていた。 ②「臨時車両許可ウケ」ユは使用制限があり、業務の都合上、制限を超えて使用する必要がある場合イ烽ヌの事情ユ対キリできイ烽「ルールとイ烽チていた。 ③警備員(B①、②)は、正規の手続きを遵守する意識が不足していた。 ④当社社員は、警備員(B②)が「臨時車両許可ウケ」の制限を超える申請を行ったカー由を確認しイ烽ゥった。一方、警備員(B②)は、「臨時車両許可ウケ」の申請が必要である事情を当社社員ユ伝えイ烽ゥった。 再発防止対策 ①-1「臨時車両許可証」の保管場所を、正門守衛所から当社が管理できる場所に変更し、保管・管理の厳格化を図った 。 ①-2「警備会社(B社)ユ委託している全ての業務ユついて、ルール通り実施されているか当社社員が点検を行い、問題がイ烽「ことを確認した。 ②「臨時車両許可ウケ」の取り扱いユ関して、業務の都合上、制限を超えて使用する必要がある場合ユは、そのカー由を付して申請できるよう一部ルールを見直した。 ③本事案の概要や原ウ。・対策、ルール遵守のフ要性ユついて、当社社員イ烽轤ムユ警備員ユ対して再教育を行った。 ④当社と警備会社(B)のコソュニケーションの改善を図るため、対話活動を定期的ユ実施している。 当社としては、本事案ユムァる再発防止対策を確実ユ実施することで、同フの事案を発生させイ烽「ことはもとより、引き続き、原子力発電ヌソユおける核物質防護の確実イ燻タ施ユ努めていく。 |
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フ要度 |
緑(参考資料参照) |
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深クレ度 |
ウァウ「 ウ2163;(参考資料参照) |
ツメ発電ヌソ構内のイメージ図】
※核ク髣ソ物質を使用・貯蔵するアヲ屋を防護するための区域で最も外側ユ位置する区域(構内)。
以 上