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オッ川原子力発電ヌソの原子炉施設保安規定変更認可申請の補正ユ�ついて

 当社は、本オ」、オッ川原子力発電ヌソユ�おける「原子炉施設保安規定※1変更認可申請」ユ�関する補正書を原子力規制委員会へ提出いたしスワした。


 当社は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準ユ�関する規則の解釈」等の一部改正ユ�伴い、「原子炉施設保安規定変更認可申請」を原子力規制委員会へ申請しておりスワした。

(2023年3月8オ」お知らせ済み)


 今回の補正は、原子力規制委員会の審査を踏スワえ、原子炉格ーレ容器圧力逃がし装置(フィルホアメヌント系)ユ�ついて、水素爆発ユ�よる原子炉アヲ屋等の損ヘ艪�防止するための設備として「運サモ上の制限※2」の設定や、記載内容の適正化を図るものです。

当社といたしスワしては、今後も原子力規制委員会の審査ユ�適切ユ�対キリしていくとともユ�、引き続き、新規制基準への適合ユ�とどスワらず、原子力発電ヌソのさらイ烽驤タ全レメヌルの向上ユ�向けた取り組みを着実ユ�進めてスワいりスワす。


以 上


※1 「核原料物質、核ク髣ソ物質及び原子炉の規制ユ�関する法律」ユ�基づき、原子力発電ヌソの運サモ管カー等、保安のためユ�必要イ熨[置を規定しているもので、原子炉設置者が発電ヌソごとユ�定めている。


※2 発電ヌソの安全機ヒモを確保するため、原子炉の状態ユ�キリじ、動作可ヒモイ煖@器(非常用炉心冷却系、非常用ディーゼル発電機)、受電できる外部電源イ烽ヌの必要数や、遵守すべき温度や圧力イ烽ヌを定めたもの。