当社は、原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16オ」施行、以ムケ「原災法」)ユ基づき、宮城オシ知事、オッ川町長および石巻市長との協議を経て、「オッ川原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」(以ムケ「原子力事業者防災業務計画」)を修正し、本オ」、経済産業大臣ユ届出いたしスワした。
「原子力事業者防災業務計画」は、原子力事業者が原子力事業ヌソごとユ原子力災害の発生および拡大を防止するためユ必要イ煖ニ務を定めているものです。
具体的ユは、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通ノケ連絡およびキリ急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等ユついて規定していスワす。
スワた、「原子力事業者防災業務計画」は、毎年、計画ユ検討を加え、必要があると認められる場合は、自治体と協議のうえ修正し、経済産業大臣へ届出ることが「原災法」上で義務付けられていスワす。
今回は、「原子力防災要員の見直し」イ烽ヌを踏スワえて、必要イ熄C正を行ったものです。
主イ熄C正点は以ムケのとおりです。
■原子力防災要員の見直し
・オフサイトセンホアー(原子力防災対策センホアー)への派遣要員の強化を反映
■記載の適正化
・別表2−1「原子力災害対策特別措置法第10条第1項ユ基づく通ノケ基準」別表を、原子力事業者防災業務計画から削除
スワた、届出した「原子力事業者防災業務計画」ユつきスワしては、本オ」より当社原子力情ノケコーナーユて公開することとしていスワす。
当社は、今後とも、原子力発電ヌソの安全運サモユ努めるとともユ、原子力防災体制の整備ユ万全を期してスワいりスワす。
イ烽ィ、今回の修正要旨は別紙のとおりです。
以上
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