当社オッ川原子力発電ヌソ3号機の補助ボイラー※1(A)ユ�ついて、定期事業者検査※2を開ツヘしイ烽ッればイ烽邊烽「運サモ時間を超過していることが、平成21年7月27オ」ユ�判明したため、当該補助ボイラーを停止し、直ちユ�定期事業者検査を開ツヘするとともユ�運サモ時間を超過した原ウ。ユ�ついて調査し再発防止対策をオコじることとしスワした。
スワた本事象を踏スワえ、当社ヌタ通原子力発電ヌソ1号機を確認したヌ゙果、補助ボイラー(A)および(B)ユ�ついて、定期事業者検査の時期変更承認申請※3を行っていイ烽ゥったことが、7月29オ」ユ�判明したため、直ちユ�当該補助ボイラーの定期事業者検査の時期変更承認申請を行うことといたしスワした。(7月30オ」申請済み)
これら2つの事象ユ�関し、7月29オ」ユ�経済産業省原子力安全・保安院より、指示文書※4を受領しスワした。
(平成21年7月28オ」、29オ」お知らせ済み)
当社は、原子力安全・保安院の指示ユ�基づき、オッ川原子力発電ヌソ3号機およびヌタ通原子力発電ヌソ1号機ユ�おける補助ボイラーユ�関するそれぞれの事象の根本原ウ。と再発防止対策、イ烽轤ムユ�これスワで発生した不適合事象の組織的イ煖、通要ウ。を踏スワえた対キリ策を取りスワとめ、本オ」、原子力安全・保安院へノケ告いたしスワした。
1.オッ川原子力発電ヌソ3号機の補助ボイラーユ�関する事象の根本原ウ。と再発防止対策
本事象ユ�関する調査・分析を行ったヌ゙果、「法令要求等の管カープロセスが不十分」、「業務移管プロセスが不十分」、「ボイラー・ホアーシロン主任技術者の職務等が不明確」、「内部コソ�ュニケーションが不十分」の4つの問題点が抽出されスワした。その後、これらの問題点を分析して、根本原ウ。を抽出するとともユ�、根本原ウ。を究明するユ�あたって抽出された直接原ウ。ユ�ついてもそれぞれ再発防止対策を取りスワとめておりスワす。
2.ヌタ通原子力発電ヌソ1号機の補助ボイラーユ�関する事象の根本原ウ。と再発防止対策
本事象ユ�関する調査・分析を行ったヌ゙果、「内部コソ�ュニケーションが不十分」、「ボイラー・ホアーシロン主任技術者の職務等が不明確」の2つの問題点が抽出されスワした。その後、これらの問題点を分析して、根本原ウ。を抽出し再発防止対策を取りスワとめておりスワす。
3.これスワでユ�発生した不適合事象の組織的イ煖、通要ウ。を踏スワえた対キリ策
上記1、2を含め、オッ川原子力発電ヌソ1号機第18回定期検査中ユ�発生した3ノ�の事象※5やオッ川原子力発電ヌソ1号機高圧注水系ユ�おける保安規定違反事象の根本原ウ。分析ヌ゙果を踏スワえて、組織的イ煖、通要ウ。を分析したヌ゙果、以ムケの2つの要ウ。が抽出されスワした。
○「現場管カーが適切ユ�機ヒモするためユ�必要イ燻d組みの整備が不十分」
業務の計画や検ウケ段階でのプロセスユ�不十分イ燗_があり、現場管カーを適切ユ�機ヒモするためユ�必要イ燻d組みの整備が不十分であった。
特ユ�オッ川原子力発電ヌソでは、機器の管カー範囲が増加したことユ�加え、原子力品質保ウケ体制キ゚点検の対策として人員の補強を行ったことユ�より、管カー職ユ�よる現場管カーが隅々スワで行き届かイ烽ュイ烽閨Aチーシ�力(組織力)を発揮しユ�くい状況とイ烽チていた。
○「内部コソ�ュニケーションが不十分」
発電ヌソ内の関ムァ者間、本店と発電ヌソ間イ烽ヌ、視点の違うもの同士の間でもう一歩踏み込んだコソ�ュニケーションが不足していた。
こうした組織的イ煖、通要ウ。を踏スワえ、これスワで進めてきた発電ヌソの管カー職が管カーする範囲を適正イ烽烽フユ�見直すための検討を加速するとともユ�、上ムケ間、組織横断的ユ�必要イ焜Rソ�ュニケーションが図れるようイ熨ホ策をオコじてスワいりスワす。
今後、上記1、2ユ�ついては、具体的イ熨ホ策実施計画を策定し、確実ユ�実施し浸ツァ・定着を図っていくとともユ�、その有効性を評価していくこととしておりスワす。
スワた、上記3ユ�ついては、「再発防止対策推進特別チーシ�」ユ�より、上記の対策を基本方針とした具体的イ熨ホ策実施計画を策定し、確実ユ�実施し浸ツァ・定着を図っていくとともユ�、その有効性を評価していくこととしておりスワす。イ烽ィ、具体的イ熨ホ策の策定や浸ツァ・定着ユ�あたっては、外部専門家の指導、助言もいただきイ烽ェら進めてスワいりスワす。
今後とも原子力発電ヌソの安全・安定運サモユ�万全を期してスワいりスワす。
本ノケ告の概要は、別紙のとおりです。
以 上
※&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;1 補助ボイラーは、発電ヌソアヲ屋内の暖房等ユ�使用する蒸気やプラント起動時のホアーシロン軸封部へのシール蒸気(回サモ部からホアーシロン蒸気が漏れ出さイ烽「ようユ�軸封部ユ�供給する蒸気)を供給するための設備です。
イ烽ィ、オッ川3号機は電気ボイラー、ヌタ通1号機はフ�油ボイラーで、それぞれ(A)、(B)の2系統あり、蒸気を発生するための水ユ�は純水を使用していスワす。
※&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;2 定期事業者検査は、電気事業法ユ�基づき事業者が実施する検査です。
※&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;3 時期変更承認申請は、設備の使用状況から、電気事業法ユ�定める時期を超えて使用が可ヒモイ熄鼾�ユ�、検査時期の変更ユ�ムァる国の承認を得るための手続きです。
※ 4 指示文書「女川原子力発電所第3号機及び東通原子力発電所第1号機における補助ボイラーの定期事業者検査について」
オッ川原子力発電ヌソ3号機ユ�おける補助ボイラー(A)ユ�ついて、申請のあった運サモ時間を超えて運サモを行っていたことイ烽轤ムユ�ヌタ通原子力発電ヌソ1号機ユ�おける補助ボイラー(A)および(B)ユ�ついて定期事業者検査時期変更承認申請を行わイ烽ゥったことユ�ついて、ハヲの指示を受けたもの。
○オッ川原子力発電ヌソ3号機の補助ボイラー(A)ユ�ついて、直ちユ�定期事業者検査を実施すること。(平成21年8月10オ」終了)
○ヌタ通原子力発電ヌソ1号機の補助ボイラー(A)および(B)ユ�ついて、直ちユ�定期事業者検査時期変更承認申請を行うこと。(平成21年7月30オ」申請)
○本事象の根本原ウ。の究明および再発防止対策を策定し、9月30オ」スワでユ�原子力安全・保安院ユ�ノケ告すること。
○これスワで不適合事象が多発した状況を鑑み、組織的イ煖、通要ウ。を踏スワえた全社的イ熨ホキリ策を策定し、本年9月30オ」スワでユ�原子力安全・保安院ユ�ノケ告すること。
※5 「誤信号ユ�よる非常用炉心冷却系の作動」「残留ト竢恚詞n(B)系統圧力の上昇」「原子炉起動中の操作していイ烽「制御棒の挿入」の3ノ�の事象。
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