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プレスリリース

岩手オシとの「原子力発電ヌソユムァるオシ民の安全確保のための情ノケ連絡等ユ関する協定書」の締ヌ゙ユついて

平成25年&イヤイイア;3月28オ」

 当社は、岩手オシより、原子力災害等への備えとして、オッ川原子力発電ヌソおよびヌタ通原子力発電ヌソユムァる情ノケ連絡等ユ関する協定の締ヌ゙ユついて打診を受け、協議を進めてスワいりスワしたが、本オ」、岩手オシと「原子力発電ヌソユムァるオシ民の安全確保のための情ノケ連絡等ユ関する協定書」を締ヌ゙いたしスワした。

 

 本協定は、オッ川原子力発電ヌソおよびヌタ通原子力発電ヌソユムァる異常時の連絡や平常時の連絡体制イ烽ヌを定めたものです。

 

 当社といたしスワしては、岩手オシユ対して、協定書ユ定めた事象が生じた場合ユは確実ユ連絡するとともユ、オ」頃から原子力発電ヌソの状況を分かりやすくご説明していくよう努めてスワいりスワす。

 今後とも、地域の皆さスワから信頼されるよう、原子力発電ヌソの安全確保ユ万全を期してスワいりスワす。

 

 イ烽ィ、協定書の概要は以ムケのとおりです。

 

[協定書の概要]

○異常時の連絡

・原子力災害対策特別措置法※1第10条※2、第15条※3ユムァる事象が発生した

 ときは、直ちユその状況を連絡するとともユ、その後の状況ユついて連絡する。

・原子炉施設の故障等ユより原子炉の運サモが停止したとき又は停止することが必要

 ユイ烽チたときイ烽ヌ、国へのノケ告対象とされている事象イ烽ヌが発生したときは、速

 やかユその状況を連絡する。

 

○平常時の連絡体制

・発電ヌソユムァる連絡会を定期的ユ開催し、相互の連携の強化を図る。

 

 

以 上

 

 

※1 原子力災害対策特別措置法

原子力災害の予防ユ関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びユ緊急事態キリ急対策の実施その他原子力災害ユ関する事項ユついて特別の措置を定めることユより、原子力災害ユ対する対策の強化を図るためユ2000年6月ユ施行された法律。

  

※2 原子力災害対策特別措置法第10条

原子力事業ヌソの敷地境界付近ユおいて、5マイクロシーメヌルト毎時以上の放射線量が検出された場合や、原子炉除ト站@ヒモ喪失事象や全交流電源喪失事象が発生した場合イ烽ヌユ、国、ヌソ在地の自治体ユ通ノケすることが規定されている。

 

※3 原子力災害対策特別措置法第15条

原子力事業ヌソの敷地境界付近ユおいて、500マイクロシーメヌルト毎時以上の放射線量が検出された場合や、非常用炉心冷却装置作動失敗事象や原子炉冷却機ヒモ喪失事象が発生した場合イ烽ヌユ、国、ヌソ在地の自治体ユ通ノケすることが規定されている。

 

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