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プレスリリース

オッ川原子力発電ヌソ1号機ユ�おける高経年化対策ユ�関する原子炉施設保安規定の変更認可申請ユ�ついて

平成25年11月&イヤイ�イ�ア�;6オ」

 当社オッ川原子力発電ヌソ1号機は、平成26年6月1オ」ユ�運サモ開ツヘから30年が経過することから、「実用発電用原子炉の設置、運サモ等ユ�関する規則」※1および「実用発電用原子炉施設ユ�おける高経年化対策実施ガイド」※2ユ�基づき、冷温停止状態を前提とした高経年化技術評価※3を実施するとともユ�、長期保守管カー方針※4を策定し、本オ」、この方針を反映した原子炉施設保安規定の変更認可を原子力規制委員会ユ�申請しスワした。

 

ツメ高経年化技術評価のヌ゙果等ユ�ついて】

 これスワで実施してきた定期的イ燗_検等の保全活動を継続して実施することで、オッ川原子力発電ヌソ1号機の冷温停止状態を維持するためユ�必要イ煖@器・魂タ造物のソ�全性を確保できることを確認しスワした。

 イ烽ィ、今後の保全活動をより充実させるため、ト竚�換器の肉厚モヲ定や炉内構造物の目視点検等ユ�関する長期保守管カー方針を策定しスワした。

 高経年化技術評価および長期保守管カー方針の概要は別紙のとおりです。

 

以 上

 

ーレ別 紙アユ

 オッ川原子力発電ヌソ1号機 高経年化技術評価および長期保守管カー方針の概要

 

※1 &イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;実用発電用原子炉の設置、運サモ等ユ�関する規則

&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;「実用発電用原子炉の設置、運サモ等ユ�関する規則」(昭和53年通メヘ産業省令第77号)ユ�おいて、発電用原子炉の運サモを開ツヘしたオ」以後30年を経過するスワでユ�、原子炉施設の安全を確保する上でフ�要イ煖@器および構造物ユ�ついて、経年劣化ユ�関する技術的イ熾]価(高経年化技術評価)を行い、これユ�基づき原子炉施設の保全のためユ�実施すべき措置ユ�関する10年間の方針(長期保守管カー方針)を策定することが義務付けられている。

 

※2&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;実用発電用原子炉施設ユ�おける高経年化対策実施ガイド

&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;平成25年6月19オ」ユ�原子力規制委員会ユ�より制定されたガイドで、発電用原子炉設置者が実施する高経年化技術評価や長期保守管カー方針イ烽ヌ、高経年化対策ユ�関する事項ユ�ついて、基本的イ燉v求事項を規定している。

 

※3&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;高経年化技術評価

&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;原子炉施設の安全を確保する上でフ�要イ煖@器および構造物等ユ�発生しているか、スワたは発生する可ヒモ性のある全ての経年劣化事象の中から、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出し、これユ�対する機器・構造物のソ�全性ユ�ついて評価を行うとともユ�、現状の保守管カーが有効かどうかを確認し、必要ユ�キリじ、追加すべき保全策を抽出すること。

 

※4&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;長期保守管カー方針

&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;高経年化技術評価ヌ゙果から抽出された、現状の保全活動ユ�追加すべき保全策をもとユ�、保守管カーの項目および実施時期を取りスワとめたもの。

 

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