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プレスリリース

原子力損害賠償補償契約業務ユムァる文部科学省からの確認依頼ユ対するノケ告ユついて

平成25年12月18オ」

 当社は、原子力発電ヌソの運サモユあたり、原子力損害の賠償ユ関する法律※1ユ基づく損害賠償措置として、文部科学省と原子力損害賠償補償契約※2(以ムケ、「補償契約」という。)を締ヌ゙しておりスワす。

 原子力事業者は、補償契約ユ付サウする付属通知書※3の内容ユ変更が生じた場合、同省ユ通知することとイ烽チておりスワすが、当社は平成25年11月29オ」ユ、文部科学省より過去の通知対象ユついて通知義務を怠っていイ烽「かを確認、ノケ告することを求める依頼文書を受領いたしスワした。

 これを受け、社内で確認したヌ゙果、4ノ※4ユついて付属通知書の変更通知を実施していイ烽ゥったことが判明したため、本オ」、文部科学省へノケ告するとともユ変更通知を実施いたしスワした。
 これら4ノはいずれも、原子炉等規制法ユ基づく経済産業省への原子炉設置変更届出は実施しておりスワしたが、あわせて実施すべき文部科学省への付属通知書の変更通知を提出していイ烽ゥったものです。
 イ烽ィ、いずれの内容も設備の工事時期の変更ユムァる通知であり、原子力発電ヌソの設備の安全性ユ影響を与えるものではありスワせん。

 変更通知が実施されイ烽ゥった原ウ。は、本業務ユムァるマニュヌ繝琴、関ムァする担当者間の具体的イ燔A絡方法が明記されていイ烽ゥったため、情ノケ伝達が不十分だったことユよるものです。

 当社は、本ノを真摯ユ受け止め、今後、マニュヌ繝汲フ見直し等の再発防止ユ万全を期するよう努めてスワいりスワす。

以上

※1 「原子力損害の賠償ユ関する法律」とは、原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律で、原子力事業者の無過失・無限責任、損害賠償措置の強制等を規定している。

※2 「原子力損害賠償補償契約」とは、原子力損害の賠償ユ関する法律で、原子力事業者ユ強制される損害賠償措置として、事業者と政府が発電ヌソごとユ締ヌ゙する契約で、民間保険で填補しイ烽「原子力損害を填補するもの。

※3 「付属通知書」とは、補償契約の締ヌ゙スワたは変更ユ際し、原子力事業者が政府ユ通知しイ烽ッればイ烽邊烽「事項を記載した書類で、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用するク髣ソ等ユついて記載しているもの。

※4 原子力損害賠償補償契約付属通知書変更通知未実施ノ名(4ノ)

通知義務の
発生月オ」
発電ヌソ 原子力損害賠償補償契約付属通知書変更通知
未実施ノ名
H18. 5.10 オッ川3号機 サプレッションプール水貯蔵ホアンクの設置時期
H21.11.27 ヌタ通1号機 サプレッションプール水貯蔵ホアンクの設置時期
H22. 3. 2 ヌタ通1号機 固化装置の設置時期
H23. 7.28 ヌタ通1号機 固体廃棄物貯蔵ヌソの増設時期

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