当社は、山形オシより、原子力災害等への備えとして、オッ川原子力発電ヌソユムァる情ノケ連絡等ユ関する覚書の締ヌ゙ユついて打診を受け、協議を進めてスワいりスワしたが、本オ」、山形オシと「原子力発電ヌソユムァるオシ民等の安全確保のための情ノケ連絡等ユ関する覚書」を締ヌ゙いたしスワした。
本覚書は、オッ川原子力発電ヌソユムァる異常時の連絡や、連絡会イ烽ヌユついて定めたものです。
当社といたしスワしては、山形オシユ対して、覚書ユ定めた事象が生じた場合ユは確実ユ連絡するとともユ、オ」頃から原子力発電ヌソの状況を分かりやすくご説明していくよう努めてスワいりスワす。
今後とも、地域の皆さスワから信頼されるよう、原子力発電ヌソの安全確保ユ万全を期してスワいりスワす。
覚書の概要は以ムケのとおりです。
[覚書の概要]
○異常時の連絡
・原子力災害対策特別措置法※1第6条の2第1項※2の規定ユよる原子力災害対
策指針ユ基づく警戒事態ユ該当する事象、第10条※3、第15条※4ユムァる事
象が発生したときは、直ちユその状況を通ノケ連絡するとともユ、その後の状況ユ
ついて連絡する。
・原子炉施設の故障等ユより原子炉の運サモが停止したとき又は停止することが必
要ユイ烽チたときイ烽ヌ、国へのノケ告対象とされている事象イ烽ヌが発生したとき
は、速やかユその状況を連絡する。
○連絡会
・実務担当者で構成する連絡会を開催し、相互の連携の強化を図る。
以上
※1 原子力災害対策特別措置法
原子力災害の予防ユ関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発
出及び 原子力災害対策本部の設置等並びユ緊急事態キリ急対策の実施その他
原子力災害ユ関する事項ユついて特別の措置を定めることユより、原子力災害ユ
対する対策の強化を図るためユ2000年6月ユ施行された法律。
※2 原子力災害対策特別措置法第6条の2第1項
原子力事業者等ユよる原子力災害予防対策、緊急事態キリ急対策及び原子力災
害事後対策の円滑イ燻タ施を確保するための指針を定めイ烽ッればイ烽邊烽「旨が規
定されている。
※3 原子力災害対策特別措置法第10条
発電ヌソ外からの給電が全て停止した状態で、発電ヌソ内の非常用交流電源が全て
喪失した状態が5分以上継続した場合や、原子炉除ト站@ヒモ喪失事象が発生した
場合イ烽ヌユ、国、ヌソ在地の自治体ユ通ノケすることが規定されている。
※4 原子力災害対策特別措置法第15条
発電ヌソ外からの給電が全て停止した状態で、発電ヌソ内の非常用交流電源が全て
喪失した状態が30分以上継続した場合や、原子炉除ト站@ヒモ喪失事象発生ユ伴
い原子炉格ーレ容器圧力抑制機ヒモ喪失事象が発生した場合イ烽ヌユ、国、ヌソ在地の
自治体ユ通ノケすることが規定されている。
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