ト「ケスハモニオ

プレスリリース

「オッ川原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」の修正ユ�ついて

平成27年&イヤイ�イ�ア�;3月13オ」

 当社は、原子力災害対策特別措置法(以ムケ、「原災法」という。)ユ�基づき、宮城オシ知事、オッ川町長および石巻市長との協議を経て、「オッ川原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」を修正し、本オ」、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会ユ�届出いたしスワした。

 

 原子力事業者防災業務計画(以ムケ、「防災業務計画」という。)は、原災法ユ�基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するためユ�必要イ煖ニ務を定め、業務が的確かつ円滑ユ�行われることを目的ユ�、原子力事業者が原子力事業ヌソごとユ�定めているものです。

 

 具体的ユ�は、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通ノケ連絡およびキリ急措置の実施、防災要員の派遣、中長期対策の実施、他の原子力事業者への協力等ユ�ついて規定しており、毎年、計画ユ�検討を加え、必要があると認められる場合は、関ムァ自治体と協議※1のうえ修正し、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられておりスワす。

 

 今回の主イ熄C正点は、以ムケのとおりです。

・緊急事態区分の判断基準を明確化するため、「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」および「全面緊急事態」※2のうち、いずれユ�該当する事象であるかを判断するための基準ユ�具体的イ煢�説を追加。

・「原子力災害発生時ユ�おける原子力事業者間協力協定※3」の改正ユ�伴い、他原子力事業者への派遣要員数、原子力防災資機材等を変更。

 

 スワた、届出した防災業務計画ユ�つきスワしては、当社原子力情ノケコーナー(本店、オッ川原子力PRセンホアーおよびオッ川原子力発電ヌソ地域キ゚合事務ヌソ)ユ�て公開することとしておりスワす。

 当社は、今後とも、原子力防災体制の整備ユ�万全を期してスワいりスワす。

 

以上

 

※1 原災法ユ�基づき、発電ヌソ立地自治体である宮城オシ、オッ川町および石巻市と協議しており、関ムァ周辺自治体(登米市、ヌタ松島市、涌谷町、美里町およびシ�三陸町)の意見は、宮城オシを通じて伺っている。

 

※2 「警戒事態」とは、異常事象の発生、スワたはそのおそれがある事態。
「施設敷地緊急事態」とは、公衆ユ�放射線ユ�よる影響をもたらす可ヒモ性のある事態(原災法第10条ユ�該当)。
「全面緊急事態」とは、公衆ユ�放射線ユ�よる影響をもたらす可ヒモ性が高い事態(原災法第15条ユ�該当)。

 

※3 本協定ユ�基づき、周辺地域の環境放射線モニホアリングや、汚染検査・汚染除去を行うための協力要員の派遣・資機材の貸与イ烽ヌ、原子力災害時ユ�原子力事業者全体で対キリする体制を整えている。

 

「プレスリリース本文のアハカルケ�ファイルはこちら」印刷用PDF

←← ヌタ北電力トップページ ← 元のページへ戻る