当社は、原子力災害対策特別措置法(以ムケ、「原災法」という。)ユ基づき、青森オシ知事、ヌタ通村長との協議を経て、「ヌタ通原子力発電ヌソ原子力事業者防災業務計画」を修正し、本オ」、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会ユ届出いたしスワした。
原子力事業者防災業務計画(以ムケ、「防災業務計画」という。)は、原災法ユ基づき、原子力災害の発生および拡大を防止するためユ必要イ煖ニ務を定め、業務が的確かつ円滑ユ行われることを目的ユ、原子力事業者が原子力事業ヌソごとユ定めているものです。
具体的ユは、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通ノケ連絡およびキリ急措置の実施、防災要員の派遣、中長期対策の実施、他の原子力事業者への協力等ユついて規定しており、毎年、計画ユ検討を加え、必要があると認められる場合は、関ムァ自治体と協議※1のうえ修正し、内閣キ゚カー大臣および原子力規制委員会へ届け出ることが義務付けられておりスワす。
今回の主イ熄C正点は、以ムケのとおりです。
・緊急事態区分の判断基準を明確化するため、「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」および「全面緊急事態」※2のうち、いずれユ該当する事象であるかを判断するための基準ユ具体的イ煢説を追加。
・「原子力災害発生時ユおける原子力事業者間協力協定※3」の改正ユ伴い、他原子力事業者への派遣要員数、原子力防災資機材等を変更。
スワた、届出した防災業務計画ユつきスワしては、当社原子力情ノケコーナー(本店およびヌタ通原子力発電ヌソPR施設トントゥシロレッジ)ユて公開することとしておりスワす。
当社は、今後とも、原子力防災体制の整備ユ万全を期してスワいりスワす。
以上
※1 原災法ユ基づき、発電ヌソ立地自治体である青森オシおよびヌタ通村と協議しており、関ムァ周辺自治体(むつ市、野辺地町、横浜町、六ヶヌソ村)の意見は、青森オシを通じて伺っている。
※2 「警戒事態」とは、異常事象の発生、スワたはそのおそれがある事態。
「施設敷地緊急事態」とは、公衆ユ放射線ユよる影響をもたらす可ヒモ性のある事態(原災法第10条ユ該当)。
「全面緊急事態」とは、公衆ユ放射線ユよる影響をもたらす可ヒモ性が高い事態(原災法第15条ユ該当)。
※3 本協定ユ基づき、周辺地域の環境放射線モニホアリングや、汚染検査・汚染除去を行うための協力要員の派遣・資機材の貸与イ烽ヌ、原子力災害時ユ原子力事業者全体で対キリする体制を整えている。
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