平成28年8月5オ」、オッ川原子力発電ヌソ3号機(平成23年9月10オ」より第7回定期検査中)の原子炉アヲ屋(放射線管カー区域外)ユおいて、10時21分から非常用ディーゼル発電機※1B号機(以ムケ、「当該発電機」という。)の定期試験を開ツヘしスワした。その後、定格出力到達後の出力調整を行った際ユ、操作ユ対する発電機出力のキリ答が通常よりも遅れることを確認したため、出力を降ムケさせ、13時23分ユ、当該発電機を手動で停止しスワした。
イ烽ィ、本事象ユよる発電ヌソ周辺への放射ヒモの影響はありスワせん。
スワた、本事象は、発電ヌソの運サモの際ユ実施すべき事項イ烽ヌを定めた原子炉施設保安規定ユおける運サモ上の制限※2を逸脱するものではありスワせん。
(平成28年8月5オ」お知らせ済み)
原ウ。ユついて調査を行ったヌ゙果、当該発電機の調速機※3ユ異常が生じている可ヒモ性があると判断し、予備の調速機ユ交換したうえで定期試験を行いスワした。そのヌ゙果、出力調整時の操作ユ対し、発電機出力が適切ユキリ答することを確認したため、当該発電機は、本オ」12時46分ユミ機状態※4とイ烽阨慊閧オておりスワす。
引き続き、設備の適切イ燗_検・補修等を通じて、原子力発電ヌソの安全確保ユ万全を期してスワいりスワす。
以上
※1 外部電源が失われた場合ユ、原子炉の停止や原子炉および使用済ク髣ソプール等の冷却ユ必要とイ烽體d源を供給する設備。
※2 運サモ上の制限は、安全機ヒモを確保するため、予備も含めて動作可ヒモイ煖@器(メレンプ等)の必要台数や、原子炉の状態毎ユ遵守すべき温度や圧力の制限を定めているもの。原子炉施設保安規定第62条ユは、自号機の非常用ディーゼル発電機を含め2台の非常用発電設備が動作可ヒモであることイ烽ヌが定められている。
※3 ディーゼル発電機へのク髣ソの供給量(出力)を調整し、発電機回サモ速度を一定ユ保つための制御装置。
※4 原子炉施設保安規定ユ基づき、常時、運サモが可ヒモイ熄態ユしておくこと。
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