当社は、平成28年8月24オ」、原子力規制委員会より、「仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等ユおける炭素偏析※1の可ヒモ性ユムァる調査ユついて(指示)」※2を受領しスワした。
本指示ユ基づき、オッ川およびヌタ通原子力発電ヌソユおける原子炉圧力容器※3の製造方法および製造メーカーを調査し、そのヌ゙果を、平成28年9月2オ」ユ原子力規制委員会へノケ告しておりスワす。
(平成28年9月2オ」お知らせ済み)
平成28年9月2オ」ユお知らせのとおり、オッ川およびヌタ通原子力発電ヌソの原子炉圧力容器ユ、鍛造鋼※4の使用が確認されておりスワす。このため、当社では、当該鍛造鋼が規格(JIS等)を上回る炭素濃度領域を含む可ヒモ性ユついて、評価を行いスワした。
そのヌ゙果、いずれの鍛造鋼も、以ムケのカー由ユより、炭素濃度が規格(JIS等)を満足する製造工程で製作された製品であることを確認し、本オ」、原子力規制委員会へノケ告しスワした。
・製造要領書等から、炭素偏析の可ヒモ性のある部分が適切ユ除去される製造工程であること
・スワたは、他社の先行製造品等での実モヲヌ゙果ユより、製品ユ炭素偏析が生じイ烽「ことが確認された製造工程であること
イ烽ィ、原子炉圧力容器ユ使用されている鋼板※5ユついても、製造方法が鍛造鋼と類似していることから評価を行い、炭素濃度が規格(JIS等)を満足する製造工程で製作された製品であることを確認し、あわせてノケ告しておりスワす。
以上
※1 炭素偏析
鋼材中ユ含スワれる炭素の濃度が局ヌソ的ユ高い部分。炭素濃度が高くイ烽驍ニ、材料が硬くイ烽驤齦、脆くイ烽髏ォ質をもつ(機械的強度が低ムケするおそれがある)。
※2 「仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等ユおける炭素偏析の可ヒモ性ユムァる調査ユついて(指示)(平成28年8月24オ」付)」
本ノは、仏国原子力安全局が、仏国内で運サモ中の加圧水型原子力プラントの蒸気発生器の水室ユおいて、機械的強度を低ムケさせる炭素濃度の高い領域をもつ鍛造鋼が使われた可ヒモ性があるとの仏国電力のノケ告を発表したことを受け、原子力規制委員会から実用発電用原子炉設置者ユ対して、以ムケの対キリが求められたものです。
(1)以ムケの調査対象機器ユついて、製造方法および製造メーカーを調査し、そのヌ゙果を平成28年9月2オ」スワでユノケ告すること。
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&イヤイイア;調査対象機器 |
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&イヤイイア;加圧水型原子炉 |
&イヤイイア;原子炉容器、蒸気発生器、加圧器 |
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&イヤイイア;沸騰水型原子炉 |
&イヤイイア;原子炉圧力容器 |
&イヤイイア;(2)(1)の調査のヌ゙果、鍛造鋼の使用が確認された場合は、当該鍛造鋼が規格(JIS等)を上回る炭素濃度領域を含む可ヒモ性ユついて評価し、そのヌ゙果を平成28年10月31オ」スワでユノケ告すること。(今回ノケ告分)
※3 原子炉圧力容器
原子炉の原子ク髣ソ等をおさめる円筒状の鋼鉄の構造物。
※4 鍛造鋼
プレス機ユより、金属ユ圧力を加えて成形された鋼材。
※5 鋼板
金属を圧延(ロールで延ばす)して板状ユ成形された鋼材
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