当社は、平成28年11月16オ」、原子力規制委員会より、「北陸電力株式会社 志賀原子力発電ヌソ2号炉の原子炉アヲ屋内ユ雨水が流入した事象ユムァる対キリユついて(指示)」※を受領いたしスワした。
本指示ユ基づき、当社では、非常用ディーゼル発電機等のフ要度の特ユ高い安全機ヒモを有する設備を設置するアヲ屋等を対象ユ、地表面上の貫通部(「屋外ユ通じるカマ」「機器等をアミ出入する個ヌソ」等)や地表面以ムケの貫通部(「ノ繩ヌ、ケーブルトレイ等の貫通部」)ユおける、アヲ屋内部への雨水の浸入を防ぐ措置の状況ユついて調査を実施しスワした。
調査のヌ゙果、アヲ屋等の貫通部からアヲ屋内部への雨水の浸入を防ぐ措置が適切ユ実施されていることを確認し、本オ」、原子力規制委員会ユノケ告しスワした。
調査ヌ゙果の概要は以ムケのとおりです。
<調査ヌ゙果>(別紙参照)
1.&イヤイイア;地表面上の貫通部(「屋外ユ通じるカマ」「機器等をアミ出入する個ヌソ」等)ユついて
・アヲ屋の1階床の高さは、地表面の基準高さユ対して20テヌm高く設定しており、これユより、屋外ユ通じるカマは雨水の浸入防止を考慮した措置がイ烽ウれている。
・スワた、機器等をアミ出入する個ヌソは、地表面の基準高さユ対して20テヌmより高く設定しており、雨水の浸入防止を考慮した措置がイ烽ウれている。
・イ烽ィ、地表面から20テヌmスワでの範囲ユ設置されている貫通部ユついては、充填材等の施工ユより雨水の浸入防止を考慮した措置がイ烽ウれている。
2.&イヤイイア;地表面以ムケの貫通部(「ノ繩ヌ、ケーブルトレイ等の貫通部」)ユついて
貫通部ユ対し充填材等の施工ユより、雨水の浸入を防ぐ措置がイ烽ウれている。
※「北陸電力株式会社志賀原子力発電ヌソ2号炉の原子炉アヲ屋内ユ雨水が流入した事象ユムァる対キリユついて(指示)」(平成28年11月16オ」付)
北陸電力株式会社志賀原子力発電ヌソ2号炉の原子炉アヲ屋内ユ雨水が流入した事象(平成28年9月28オ」)を受け、原子力規制委員会から当社を含む原子力発電ヌソをヌソ有する事業者等ユ対し、非常用ディーゼル発電機等のフ要度の特ユ高い安全機ヒモを有する設備を設置するアヲ屋ユついて、貫通部からアヲ屋内部への水の浸入を防ぐ措置の現況ユついて、平成28年12月26オ」スワでユノケ告することを求められたもの。
以上
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