当社は、昨年11月の原子力規制委員会からの指示文書を踏スワえ、原子炉アヲ屋等を対象ユ�、地表面上の貫通部や地表面以ムケの貫通部ユ�おける、アヲ屋内部への雨水浸入を防ぐ止水措置の状況を調査し、昨年12月、調査ヌ゙果ユ�ついてノケ告しておりスワす。
本調査ヌ゙果ユ�対し、平成29年2月8オ」、原子力規制委員会よりオッ川原子力発電ヌソ2号機の貫通部1箇ヌソユ�ついて、速やかユ�止水措置を実施するよう追加の指示文書を受領しスワした。
原子力規制委員会から追加の指示があった貫通部1箇ヌソは、ノ繩ヌやケーブル等を敷設するためユ�設置された地ムケトンネル(地ムケトレンチ)ユ�つイ烽ェる出入口カマであり、当該箇ヌソはアヲ設時からカマの隙間ユ�ヌネシ�シールを設け、止水措置がイ烽ウれておりスワす。
イ烽ィ、昨年12月ユ�原子力規制委員会へノケ告した調査ヌ゙果ユ�おいては、当該箇ヌソは約3mの高さユ�あり雨水の浸入を防止できることから、止水措置済みとは明記していイ烽ゥったものです。
上記内容ユ�ついて、本オ」、原子力規制委員会ユ�ノケ告しておりスワす。
以上
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