平成23年3月30オ」、ヌタ北地方太平洋沖地震ユよる津波ユ起ウ。する原子力発電ヌソの事故を踏スワえ、「実用発電用原子炉の設置、運サモ等ユ関する規則」の一部を改正する省令が施行されスワした。
当社は、本省令改正ユ伴い、オッ川原子力発電ヌソ(宮城オシ牡鹿郡オッ川町および石巻市)イ烽轤ムユヌタ通原子力発電ヌソ(青森オシムケ北郡ヌタ通村)の原子炉施設保安規定※変更認可申請を、本オ」、経済産業省原子力安全・保安院へ行いスワした。
今回の原子炉施設保安規定の変更概要は別紙のとおりですが、今回の申請では、津波ユよって、以ムケの設備の機ヒモが喪失した場合ユおける原子炉施設の保全のための活動を行う体制整備ユついて、記載を追加しておりスワす
(1)&イヤイイア;&イヤイイア;交流電源を供給する全ての設備
(2)&イヤイイア;&イヤイイア;海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備
(3)&イヤイイア;&イヤイイア;使用済ク髣ソプールを冷却する全ての設備
今回の地震および津波ユ対しても、オッ川原子力発電ヌソの運サモ中であった1・3号機および定期検査中で原子炉起動中であった2号機は、いずれも設計どおり原子炉が自動停止し、その後、速やかユ冷温停止とイ烽閨A安全ユ停止しておりスワす。
当社としては、ヌタ京電力福島第一原子力発電ヌソの事故を踏スワえて、オッ川・ヌタ通両原子力発電ヌソユおいて、安全対策を速やかユ実施し、一層の安全性向上を図ってスワいりスワす。
以 上
※ 原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核ク髣ソ物質及び原子炉の規制ユ関する法律)ユ基づき、原子力発電ヌソを安全ユ運サモ・管カーするためユ遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電ヌソごとユ定め、国ユ申請し認可を受けるもの。
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