平成23年3月30オ」、ヌタ北地方太平洋沖地震ユ�よる津波ユ�起ウ。する原子力発電ヌソの事故を踏スワえ、「実用発電用原子炉の設置、運サモ等ユ�関する規則」の一部を改正する省令が施行されスワした。
当社は、本省令改正ユ�伴い、オッ川原子力発電ヌソ(宮城オシ牡鹿郡オッ川町および石巻市)イ烽轤ムユ�ヌタ通原子力発電ヌソ(青森オシムケ北郡ヌタ通村)の原子炉施設保安規定※変更認可申請を、本オ」、経済産業省原子力安全・保安院へ行いスワした。
今回の原子炉施設保安規定の変更概要は別紙のとおりですが、今回の申請では、津波ユ�よって、以ムケの設備の機ヒモが喪失した場合ユ�おける原子炉施設の保全のための活動を行う体制整備ユ�ついて、記載を追加しておりスワす
(1)&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;交流電源を供給する全ての設備
(2)&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備
(3)&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;使用済ク髣ソプールを冷却する全ての設備
今回の地震および津波ユ�対しても、オッ川原子力発電ヌソの運サモ中であった1・3号機および定期検査中で原子炉起動中であった2号機は、いずれも設計どおり原子炉が自動停止し、その後、速やかユ�冷温停止とイ烽閨A安全ユ�停止しておりスワす。
当社としては、ヌタ京電力福島第一原子力発電ヌソの事故を踏スワえて、オッ川・ヌタ通両原子力発電ヌソユ�おいて、安全対策を速やかユ�実施し、一層の安全性向上を図ってスワいりスワす。
以 上
※ 原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核ク髣ソ物質及び原子炉の規制ユ�関する法律)ユ�基づき、原子力発電ヌソを安全ユ�運サモ・管カーするためユ�遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電ヌソごとユ�定め、国ユ�申請し認可を受けるもの。
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