平成23年4月9オ」、非常用発電設備の保安規定上の取扱いユ�関する原子力安全・保安院指示(平成23年4月9オ」付)が発出されスワした。
当社は、本指示ユ�伴い、オッ川原子力発電ヌソ(宮城オシ牡鹿郡オッ川町および石巻市)イ烽轤ムユ�ヌタ通原子力発電ヌソ(青森オシムケ北郡ヌタ通村)の原子炉施設保安規定※1変更認可申請を、本オ」、経済産業省原子力安全・保安院へ行いスワした。
指示文書では、現行、『定期検査中等の冷温停止状態及びク髣ソ交換ユ�おいては、原子炉ごとユ�、非常用発電設備1台が動作可ヒモであることを必要』としておりスワすが、先般の平成23年ヌタ北地方太平洋沖地震ユ�より発生した津波ユ�よる福島第一原子力発電ヌソの事故を踏スワえ、電源の確保がスソめてフ�要であることから、『原子炉ごとユ�、冷温停止状態及びク髣ソ交換ユ�おいては、必要イ熹�常用交流高圧電源母線ユ�接続する非常用発電設備が2台動作可ヒモであることを必要』とすることが求められスワした。
このため、今回の申請では、『原子炉ごとユ�、冷温停止状態及びク髣ソ交換ユ�おいては、必要イ熹�常用交流高圧電源母線ユ�接続する非常用発電設備が2台動作可ヒモ(同一発電ヌソユ�複数炉ある場合ユ�は、必要イ熹�常用交流高圧電源母線ユ�他号機ユ�設置された非常用発電設備から受給可ヒモイ熄鼾�の台数を含む。)であることを必要とすること』を保安規定ユ�規定し変更を行っておりスワす。
以 上
※1 原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核ク髣ソ物質及び原子炉の規制ユ�関する法律)ユ�基づき、原子力発電ヌソを安全ユ�運サモ・管カーするためユ�遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電ヌソごとユ�定め、国ユ�申請し認可を受けるもの。