当社は、原子力規制委員会設置法の一部の施行ユ伴う関ムァ規則の整備等ユ関する規則(案)等および関連する内規(案)ユ対する意見ユついて、以ムケの観点ユ基づき取りスワとめ、5月10オ」ユ提出しておりスワす。
- キ゚括的イ煌マ点として、事業者の計画的かつ積スソ的イ煦タ全性向上の取り組みユ資するため、効率的イ熕R査が行われるべき
- 個別の規則・ガイド類ユおける観点として、カー学的、工学的イ煌マ点からの対ユナユより、地震ユ対する耐震フ要施設の安全性の向上が図られるべき
- 個別の規則・ガイド類ユおける観点として、特定の学問分野ユ偏フしイ烽「中立的・公平的イ燻挙_および技術的成立性の考慮ユより真ユ実効性のある規則等とイ烽驍ラき
イ烽ィ、提出した意見の概要は別紙のとおりです。
以 上
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