当社は、経済産業省資源エネルギー庁からの指示※1ユ基づき、電源立地地域対策交付金の交付限度額等のモ定諸元とイ烽驛fーホア※2(電灯契約口数や電力契約ワット数、発電電力量、消費電力量等)ユ関し、当社が過去ユ国へノケ告したデーホアユついて再確認しておりスワしたが、本オ」、確認ヌ゙果を取りスワとめ、経済産業省資源エネルギー庁へノケ告いたしスワしたので、お知らせいたしスワす。
確認のヌ゙果、過去ユ提出したデーホアの一部ユ誤りがあることが判明いたしスワした。確認ヌ゙果の概要はムケ記のとおりです。
当社といたしスワしては、関ムァする皆さスワユご迷惑をおかけしていることユ心よりお詫び申しあげるとともユ、今後、ヤ度と同フの事例が発生しイ烽「よう、再発防止ユ取り組んでスワいりスワす。
1.確認ヌ゙果
ーレ原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分※3]
過去のノケ告済デーホア(平成14年度から平成19年度ノケ告分)ユついて確認したヌ゙果、平成17年度、平成18年度分のデーホアの一部(電力契約ワット数)ユ誤りがあることが判明いたしスワした。
これユより、当社の試モユよると、青森オシむつ市の平成18年度の交付限度額が約100万円多く、スワた、福島オシいわき市の平成17年度および平成18年度の交付額がそれぞれ約2万円少イ烽ュモ定された計モとイ烽霓ワす。
ーレ電力移出オシ等交付金相当部分※4、原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分※5]
過去のノケ告済デーホア(平成13年度から平成18年度ノケ告分)ユついて確認したヌ゙果、平成13年度から平成18年度分スワでのデーホア(各オシ別の発電電力量および消費電力量等)の一部ユ誤りがあることが判明いたしスワした。
これユよる交付限度額の影響ユついては、国がモ定するものであり、当社では計モできイ烽「ため、試モしておりスワせん。
2.原ウ。
ーレ原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分]
国・オシ・原子力施設の設置者等ユついては、原子力発電施設等周辺地域交付金の「交付対象外」とイ烽チていることから、これらの「交付対象外」ユムァる契約の申込みを受付した場合ユは、契約管カー個ヌソである現地営業ヌソユおいて個別管カーを行っておりスワす。
平成17年度、18年度のノケ告デーホアの作成ユあたり、「交付対象外」分ユついて集計する際、本来、「交付対象外」とするべきデーホアを加モしイ烽ゥったことや、「交付対象」とすべき契約を「交付対象外」として扱っていたことが原ウ。です。
ーレ電力移出オシ等交付金相当部分、原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分]
交付金のモ定諸元とイ烽驫eオシ別の発電電力量や消費電力量等ユついて、年ユ1回デーホアをとりスワとめ、国ユノケ告しておりスワす。
このノケ告デーホアを取りスワとめる際、本来計上すべき電力量の計上を一部漏らしていたことや引用する諸元デーホアを一部誤っていたこと、あるいは電力量モ出時の計モが一部で誤っていたことが原ウ。です。
いずれもノケ告時のデーホア確認が不十分であったことユよるものです。
以上
※1 他電力会社が過去ユ国へノケ告したデーホアの一部ユ誤りがあったことを踏スワえ、同フの誤りがイ烽「か、平成14年度から平成19年度交付対象分スワでのノケ告デーホア(電灯契約口数や電力契約ワット数、発電電力量、消費電力量等)ユついて、再確認し、確認ヌ゙果ユついて平成19年7月12オ」スワでユノケ告するよう求められたものです。
※2 電源立地地域対策交付金ユついては、電源立地地域対策交付金制度ユ基づき、国から対象とイ烽魴シスワたは市町村へ交付されているもので、交付限度額等のモ定諸元とイ烽驛fーホアの一部ユついて、毎年度、当社から国へノケ告していスワす。
※3 「原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分」とは、原子力発電施設等のヌソ在市町村および隣接市町村を域内ユ有する都道府オシを対象ユ電灯契約口数や電力契約ワット数ユキリじて一定額が交付されるものです。
※4 「電力移出オシ等交付金相当部分」とは、「オシ内の発電電力量が消費電力量の1.5倍以上」等の条ノユ適合する都道府オシユ対し、発電電力量と消費電力量の差ユキリじて一定額が交付されるものです。
※5 「原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分」とは、「原子力発電施設等のヌソ在市町村」ユ対し、原子力発電施設等の設備ヒモ力等ユキリじて一定額が交付されるものです。