当社は電気事業法第ヤ十六条ユ基づく周波数のモヲ定記録ユ関し、一部記載漏れがあったことから、再発防止対策等ユついて、本オ」経済産業省資源エネルギー庁ユノケ告いたしスワした。
そのヌ゙果、同庁から再発防止対策の徹ユを図り、電気事業法ユ基づく適正イ煖ニ務ユナカーを遂行するようユとの指導をうけスワした。
当社といたしスワしては、同庁からの指導を厳粛ユ受け止め、今後は、策定した再発防止対策を確実ユ実施し、同法ユ基づく適正イ煖ニ務ユナカーユ努めてスワいりスワす。
1.不適正イ煖ニ務ユナカーの内容
飛島系統(山形オシ酒田市)、粟島系統(新潟オシ岩船郡粟島浦村)ユおいて、電気事業法施行規則第四十五条第三項第ヤ号ハユ定められたモヲ定計器の番号を周波数モヲ定月ノケ(当社ユおける法令ユ基づく周波数モヲ定記録)ユ記載しておりスワせんでした。
2.原ウ。および再発防止対策
法令の趣旨のカー解・浸ツァ不足が原ウ。であったことから、業務ユナカーユついて社内規程等ユ明記し、法令の趣旨ユついて継続的ユ教育を行うとともユ、本店、支店ユよる監査ユより定期的ユ業務の実施状況を確認していくことといたしスワした。
ツメ参考】
電気事業法
(電圧及び周波数)
第二十六条 電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
2 経済産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
電気事業法施行規則
(電圧及び周波数のモヲ定方法等)
第四十五条
3 法第二十六条第三項 の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。
二 周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準周波数
ロ モヲ定周波数のオ」最大値及びオ」最小値並びユ月間積モ周波数偏差
ハ モヲ定計器の型式及び番号
ニ モヲ定者の氏名
三 測定の結果の記録は、三年間保存すること。
以 上
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