当社は、「太陽光発電の新たイ熹ヮ謳ァ度(注1)」ユ�伴い、小売規制部門のお客さスワ(注2)ユ�おいて平成22年4月分から平成23年3月分の電気料金ユ�適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条ノ�」を定め、本オ」、電気事業法第21条第1項ただし書きの規定ユ�基づき経済産業大臣ユ�認可申請をいたしスワした。
スワた、自由化部門のお客さスワ(注3)ユ�適用する供給条ノ�等ユ�ついても太陽光発電促進付加金の規定を定める変更を実施することとし、本オ」、経済産業大臣ユ�対し、「電気最終保障約款」の変更届出を行い、あわせて「託マワ供給約款以外の供給条ノ�」の特例承認申請を行いスワした。
本オ」の認可申請等ユ�おける「平成22年度の太陽光発電促進付加金単価」は、経済産業省告示ユ�基づきモ�定したヌ゙果、0イメ/ー�ーツウ�とイ烽チておりスワす(注4)。
「太陽光発電の新たイ熹ヮ謳ァ度」は、「全員参加型」で太陽光発電の普及を支援するという基本的イ熏lえ方のもと、昨年11月から国の制度として導入されスワした。本制度では、太陽光発電からの余剰電力ユ�ついて電力会社ユ�対して固定価格での買取を義務付けており、その買取費用は、平成22年4月1オ」以降、「電気を使用される全てのお客さスワ」ユ�ご負担いただくこととイ烽チておりスワす。
具体的ユ�は、1年間(1〜12月分)ユ�電力会社が買取した費用を、その翌年度(4〜3月分)ユ�「電気を使用される全てのお客さスワ」ユ�、ご使用量ユ�キリじてご負担いただく仕組みとイ烽チておりスワす。(ご使用量1kWhあたりの単価は、毎年度、変動しスワす)
イ烽ィ、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。
(注1)昨年8月ユ�施行された「エネルギー供給事業者ユ�よる非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効イ燉�用の促進ユ�関する法律」(いわアクる「エネルギー供給構造高度化法」)等ユ�基づき国が導入した制度であり、昨年11月より当該制度ユ�基づき太陽光発電(余剰電力)の買取を行っていスワす。
(注2)住宅、メヘ店、事務ヌソ、小規模工場等で、低圧で受電されているお客さスワ
(注3)事務ヌソシロル、メヘ業施設、工場等で、高圧スワたは特別高圧で受電されているお客さスワ
(注4)太陽光発電促進付加金単価ユ�ついては、イメ/ー�ーツウ�未満の端数を切捨てし、端数切捨て分は、平成23年度の太陽光発電促進付加金単価ユ�反映することとイ烽霓ワす。
以上
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