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プレスリリース

平成23年度の太陽光発電促進付加金ユムァわる認可申請等ユついて

平成23年&イヤイイア;1月20オ」

 当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度(注1)」ユよる買取費用をお客さスワからご負担いただくユあたり、小売規制部門のお客さスワ(注2)ユおいて平成23年度の電気料金ユ適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条ノ」を定め、本オ」、電気事業法第21条第1項ただし書きの規定ユ基づき経済産業大臣ユ認可申請をいたしスワした。

 スワた、あわせて、同フユ託マワ供給(注3)ユおいて平成23年度ユ適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「託マワ供給約款以外の供給条ノ」の特例承認申請を行いスワした。

 本オ」の認可申請および特例承認申請ユおける「平成23年度の太陽光発電促進付加金単価」は、経済産業省告示ユ基づきモ定したヌ゙果、ツョ量制供給では3イメ/ーーツウ(消費税等相当額を含む)とイ烽チておりスワす(注4)

 イ烽ィ、標準家庭(契約電流30A、使用電力量280kWhの場合)への影響額は、1カ月あたり8円とイ烽霓ワす。

 本オ」申請した単価は、後オ」、経済産業省の諮問機関であるキ゚合資源エネルギー調査会新エネルギー部会および電気事業分科会の合同小委員会(買取制度小委員会)の審議を経て、正式ユ決定される予定です。

 「太陽光発電の余剰電力買取制度」は、「全員参加型」で太陽光発電の普及を支援するという基本的イ熏lえ方のもと、平成21年11月から国の制度として導入されスワした。本制度では、太陽光発電からの余剰電力ユついて電力会社ユ対して固定価格での買取を義務付けており、その買取費用は、「電気を使用される全てのお客さスワ(自由化部門のお客さスワ(注5)を含みスワす)」から公平ユご負担いただくこととイ烽チておりスワす。
 具体的ユは、1年間(1〜12月分)ユ電力会社が買取した費用を、その翌年度(4〜3月分)ユ「電気を使用される全てのお客さスワ」ユ、ご使用量ユキリじてご負担いただく仕組みとイ烽チておりスワす。(ご使用量1kWhあたりの単価は、毎年度、変動しスワす)

 イ烽ィ、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。

(注1)平成21年8月ユ施行された「エネルギー供給事業者ユよる非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効イ燉用の促進ユ関する法律」(いわアクる「エネルギー供給構造高度化法」)等ユ基づき国が導入した制度であり、同年11月より当該制度ユ基づき太陽光発電(余剰電力)の買取を行っていスワす。

(注2)住宅、メヘ店、事務ヌソ、小規模工場等で、低圧で受電されているお客さスワ

(注3)託マワ供給とは、「接続供給」および「振セ蜍沂求vをキ゚称したものであり、特定規模電気事業者スワたは当社以外の一般電気事業者が発電、調達された電気を、当社が維持および運用する電力ネットワークを介して、当社供給区域内の特定規模需要のお客さスワスワでお届けすること(接続供給)、スワたは会社間連系点スワでお届けすること(振セ蜍沂求jを言いスワす。
イ烽ィ、特定規模電気事業者から供給を受けるお客さスワユついても、接続供給ユおける託マワ料金を通じて太陽光発電促進付加金をご負担いただく仕組みとイ烽チていスワす。

(注4)太陽光発電促進付加金単価ユついては、イメ/ーーツウ未満の端数を切捨てし、端数切捨て分は、平成24年度の太陽光発電促進付加金単価ユ反映することとイ烽霓ワす。

(注5)事務ヌソシロル、メヘ業施設、工場等で、高圧スワたは特別高圧で受電されているお客さスワ

以上

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