ト「ケスハモニオ

プレスリリース

電気自動車専用急速充電設備の設置ユ�ムァわる特別措置の認可ユ�ついて

平成24年&イヤイ�イ�ア�;3月28オ」

 当社は、一定の要ノ�を満たす電気自動車専用急速充電設備を設置する場合ユ�、当分の間、同一敷地内ユ�おいて複数の電気のご契約が可ヒモとイ烽驍謔、「需要場ヌソユ�ついての特別措置(電気自動車専用急速充電設備)」(以ムケ、「特別措置」)をオコずることとし、規制部門のお客さスワユ�適用する「供給約款等以外の供給条ノ�」を経済産業大臣ユ�認可申請しておりスワしたが、本オ」、申請どおりの内容で認可されスワした。スワた、「託マワ供給約款以外の供給条ノ�」ユ�ついても、本オ」、申請どおりの内容で承認されスワした。

(認可・承認申請ユ�ついては、3月26オ」ユ�お知らせ済み)

 

 今回認可された特別措置の概要等は、以ムケのとおりです。イ烽ィ、自由化部門ユ�つきスワしても、同フ�の措置をオコずることとしておりスワす。

 

1.特別措置の概要

国が定める電気自動車専用急速充電設備を設置されるお客さスワが、一定の要ノ�を満たすときユ�は、電気供給約款等の規定ユ�ムァわらず、同一敷地内ユ�おいて「電気自動車専用急速充電設備および必要イ熾t随設備」(以ムケ、「急速充電設備等」)を別ユ�契約し、需給契約が複数とイ烽驍アとを可ヒモといたしスワす。

 

≪一定の要ノ�の概要≫

(1)急速充電設備等が設置される区域ユ�、急速充電設備等以外の負荷設備がイ烽「こと

(2)同一敷地内である急速充電設備等が設置される区域とそれ以外の区域ユ�ついて、業務上必要イ燗鮪ミユ�よる立ち入りユ�支障がイ烽「こと

(3)同一敷地内ユ�おいて、急速充電設備等が設置される区域とそれ以外の区域が、外観上区分され、電気ノ辮�が分ユサしていること

(4)急速充電設備等を別ユ�契約することユ�伴い、新たユ�電気の供給設備を施設する場合は、供給設備の施設ユ�必要イ熹�用をご負担いただくこと

 

2.適用開ツヘオ」:平成24年4月1オ」

 

以  上

 

 

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