ト「ケスハモニオ

プレスリリース

託マワ供給約款の変更届出等ユ�ついて

平成24年&イヤイ�イ�ア�;6月20オ」

 電気事業法の一部改正や規制・制度改革の方針の閣議決定がイ烽ウれており、スワた、平成24年7月1オ」より「再生可ヒモエネルギー電気の調達ユ�関する特別措置法」(以ムケ、「買取制度」)が導入されスワす。
 当社は、これらユ�対キリするため、「託マワ供給約款」および「託マワ供給約款以外の供給条ノ�」の見直しを行い、本オ」、経済産業大臣ユ�届出等を行いスワした。
 今回の変更届出等の概要は、以ムケのとおりです。

1.託マワ供給約款の届出ユ�ついて(別紙1参照)

(1)特定電気事業者向け託マワ供給約款の制定

 特定電気事業者※1ユ�よる供給区域外の電源の利用を可ヒモとするため、電気事業法の一部が改正(平成24年4月1オ」施行)され、特定電気事業者への託マワ供給が可ヒモとイ烽霓ワした。これを受け、当社は「特定電気事業用」の託マワ供給約款を新たユ�制定いたしスワした。
 イ烽ィ、現行の託マワ供給約款は、「一般電気事業・特定規模電気事業用」※2の託マワ供給約款として位置づけ、ハヲ項以降の規定変更を反映した上で新たユ�制定いたしスワした。

(2)夜間サウ負荷変動対キリ電力(インバランス)料金の見直し

 自家用発電設備等の発電市場への参入促進および卸電力取引の活性化を目的ユ�、国ユ�よる直近3年間のスメレット取引市場での約定価格の検ウケヌ゙果を踏スワえ、「エネルギー・環境会議」(平成24年3月29オ」)ユ�おいて、夜間等の需要の低い時期ユ�ついては、変動範囲を超過するインバランス料金水準を引ムケげることが適当であるとのノケ告がイ烽ウれスワした。
 このノケ告を受け、一般電気事業託マワ供給約款料金モ�定規則が改正(平成24年7月1オ」施行)されたことから、当社は改正されたモ�定規則ユ�もとづき、夜間サウの変動範囲超過電力料金を見直しスワした。

≪夜間サウ負荷変動対キリ電力(インバランス料金)の見直し概要≫

(単位:円/kWh)

(ク髣ソ調整額を除く)

現行(イケ)

変更後(イ�)

差引き(テヌ=イ�−イケ)

比率(ウヲ/イケ)

夜間サウ変動範囲超過電力料金

28.06

18.71

▲ 9.35

▲ 33.3%

(3)認定発電設備等の設置ユ�関する特別措置の規定

 再生可ヒモエネルギーの普及促進を目的として、電気事業法施行規則が改正(平成24年4月1オ」施行)され、平成24年7月1オ」より買取制度が導入されスワす。これを受け、当社は、買取制度で認定された発電設備と必要イ熾t随設備(以ムケ、「認定発電設備等」)の設置ユ�関する特別措置ユ�ついて、今回の託マワ供給約款の届出ユ�合わせて規定いたしスワした(平成24年4月1オ」より適用を開ツヘしている「急速充電設備等の設置ユ�関する特別措置」を含む)。
 本特別措置は、認定発電設備等を設置する場合で、一定の要ノ�を満たすときユ�は、同一敷地内ユ�おいて、複数の契約を締ヌ゙できる措置をオコじるものです。
 イ烽ィ、本特別措置は、以ムケの要ノ�を全て満たすことが条ノ�とイ烽霓ワす。

≪認定発電設備等を設置する場合の要ノ�≫

a.認定発電設備等が設置される区域ユ�、認定発電設備等以外の負荷設備がイ烽「こと

b.同一敷地内である認定発電設備等が設置される区域とそれ以外の区域ユ�ついて、業務上必要イ燗鮪ミユ�よる立ち入りユ�支障がイ烽「こと

テヌ.同一敷地内ユ�おいて、認定発電設備等が設置される区域とそれ以外の区域が、外観上区分され、電気ノ辮�が分ユサしていること

d.認定発電設備等を別ユ�契約することユ�伴い、新たユ�電気の供給設備を施設する場合は、供給設備の施設ユ�必要イ熹�用をご負担いただくこと

2.託マワ供給約款以外の供給条ノ�の特例承認の再申請ユ�ついて

 これスワで託マワ供給約款以外の供給条ノ�を定めて特別措置をオコじてきた事案ユ�ついては、今回の託マワ供給約款の変更後も特別措置を継続して適用するため、当社は経済産業大臣ユ�「託マワ供給約款以外の供給条ノ�」の特例承認の再申請を行いスワした。

・ 燃料費調整額の算定に係る事項

・ 太陽光発電促進付加金の料金設定に係る事項
(ヌタオ」本大震災等の被害を受けた電気の使用者への減免措置の規定追加を含む)

・ 電源線省令経過措置の終了に伴う料金見直しに係る事項

・ 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難者への料金特別措置に係る事項

3.低圧電源の託マワ制度ユ�ムァわる特別措置ユ�ついて(別紙2参照)

 特定規模電気事業者ユ�よる一般のご家庭ユ�設置された太陽光発電イ烽ヌの低圧電源の利用を可ヒモとするため、平成24年7月スワでユ�、発電側が低圧、需要側が高圧以上とイ烽驛Pースでも、一般電気事業者のノ纉d網の利用(託マワ)を可ヒモとすることが、「エネルギー分野ユ�おける規制・制度改革ユ�ムァる方針」として閣議決定(平成24年4月3オ」)されスワした。
 この閣議決定を踏スワえ、受電地点ユ�おける受電電圧が低圧の場合ユ�おいても託マワ供給を実施するため、当社は経済産業大臣ユ�「託マワ供給約款以外の供給条ノ�」の特例承認を申請いたしスワした。

以上

※1 特定電気事業者
・特定の区域ユ�おける需要ユ�キリじ、自らの発電設備や電線路等(マワノ纉d設備)を用いて、電気の供給を行う事業者のこと。

※2 一般電気事業
・一般の需要(家庭用イ烽ヌの電力需要のこと)ユ�キリじ、電力を供給する事業のこと。既存の10電力会社を「一般電気事業者」という。

   特定規模電気事業
・自由化対象である「特定規模需要」のお客さスワユ�、一般電気事業者(10電力会社)のマワ電ネットワークを利用して電力を供給する事業のこと。
この事業を営むものを「特定規模電気事業者」(PPS:Power Producer and Supplier)という。

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