当社は、「再生可ヒモエネルギーの固定価格買取制度」の導入ユ伴い、電気供給約款等ユついて、電気料金ユ「再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金」を設定する等注1の変更を行い、本オ」、経済産業大臣ユ対し「電気事業法ユ基づく届出イ烽轤ムユ認可申請」注2を行いスワした。
同制度は、再生可ヒモエネルギーの導入拡大を目的として、「電気事業者ユよる再生可ヒモエネルギー電気の調達ユ関する特別措置法」ユ基づき国が定めたものであり、平成24年7月1オ」より実施されスワす。
同制度では、電気事業者ユ対し、再生可ヒモエネルギー(太陽光、風力、水力、地ト竅Aバイオマス)ユより発電された電気を、一定の期間、固定価格で買い取ることを義務付けておりスワす。スワた、買取ユ要した費用ユついては、「再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金」として、電気を使用される全てのお客さスワからご使用量ユキリじて、平成24年8月分の電気料金からご負担いただくこととイ烽閨A経済産業省告示ユよる平成24年度の再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金適用単価は、ツョ量制供給ユおいては「22イメ/ーーツウ」注3とイ烽チておりスワす。
イ烽ィ、「再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金」の概要は、別紙のとおりです。
注1)今回の変更ユおいては、「再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金」の他、再生可ヒモエネルギー発電設備ユムァわる「需要場ヌソユついての特別措置」※ユついても規定していスワす。
※保安面や工事費等ユムァわる一定の用ノを満たす場合ユ、発電設備の一部であるパワーコンディショナー(発電した直流の電気を、通常使用される交流の電気ユ変換する設備)等の電気設備ユ対する電気の供給ユついて、当該電気設備を使用する区域スワたは部分を「一需要場ヌソ」として、他の電気設備との別契約を可ヒモとする特別措置をいいスワす。
注2)電気供給約款の変更ユムァわる届出の他、選ユス約款(全12種類)および電気最終保障約款の変更ユムァわる届出、供給約款等以外の供給条ノ(「定額電灯および公衆街路灯エ。の料金ユついての特別措置」および「料金ユついての特別措置〔太陽光発電促進付加金〕」)の変更ユムァわる認可申請を行っていスワす。
注3)毎年度、国が定める全国一律の単価とイ烽霓ワす(消費税等相当額を含みスワす)。
以 上
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