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プレスリリース

「再生可ヒモエネルギーの固定価格買取制度」の導入ユ�伴う電気供給約款の変更等ユ�ついて

平成24年&イヤイ�イ�ア�;6月20オ」

 当社は、「再生可ヒモエネルギーの固定価格買取制度」の導入ユ�伴い、電気供給約款等ユ�ついて、電気料金ユ�「再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金」を設定する等注1の変更を行い、本オ」、経済産業大臣ユ�対し「電気事業法ユ�基づく届出イ烽轤ムユ�認可申請」注2を行いスワした。

 

 同制度は、再生可ヒモエネルギーの導入拡大を目的として、「電気事業者ユ�よる再生可ヒモエネルギー電気の調達ユ�関する特別措置法」ユ�基づき国が定めたものであり、平成24年7月1オ」より実施されスワす。

 

 同制度では、電気事業者ユ�対し、再生可ヒモエネルギー(太陽光、風力、水力、地ト竅Aバイオマス)ユ�より発電された電気を、一定の期間、固定価格で買い取ることを義務付けておりスワす。スワた、買取ユ�要した費用ユ�ついては、「再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金」として、電気を使用される全てのお客さスワからご使用量ユ�キリじて、平成24年8月分の電気料金からご負担いただくこととイ烽閨A経済産業省告示ユ�よる平成24年度の再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金適用単価は、ツョ量制供給ユ�おいては「22イメ/ー�ーツウ�」注3とイ烽チておりスワす。

 

 イ烽ィ、「再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金」の概要は、別紙のとおりです。

 

注1)今回の変更ユ�おいては、「再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金」の他、再生可ヒモエネルギー発電設備ユ�ムァわる「需要場ヌソユ�ついての特別措置」※ユ�ついても規定していスワす。

※保安面や工事費等ユ�ムァわる一定の用ノ�を満たす場合ユ�、発電設備の一部であるパワーコンディショナー(発電した直流の電気を、通常使用される交流の電気ユ�変換する設備)等の電気設備ユ�対する電気の供給ユ�ついて、当該電気設備を使用する区域スワたは部分を「一需要場ヌソ」として、他の電気設備との別契約を可ヒモとする特別措置をいいスワす。

注2)電気供給約款の変更ユ�ムァわる届出の他、選ユス約款(全12種類)および電気最終保障約款の変更ユ�ムァわる届出、供給約款等以外の供給条ノ�(「定額電灯および公衆街路灯エ。の料金ユ�ついての特別措置」および「料金ユ�ついての特別措置〔太陽光発電促進付加金〕」)の変更ユ�ムァわる認可申請を行っていスワす。

注3)毎年度、国が定める全国一律の単価とイ烽霓ワす(消費税等相当額を含みスワす)。

 

以 上

 

「プレスリリース本文のアハカルケ�ファイルはこちら」印刷用PDF

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