ト「ケスハモニオ

プレスリリース

ヌタ新潟ーモ力発電ヌソ5号機ユ�おける工事計画書の届出不備ユ�ついて

平成24年&イヤイ�イ�ア�;8月22オ」

 当社は、ヌタオ」本大震災ユ�より太平洋側ユ�立地するーモ力発電ヌソ等が甚大イ熕ン備被害を受けたことから、短期間で設置可ヒモイ燗d源として、ヌタ新潟ーモ力発電ヌソ構内ユ�ヌタ新潟ーモ力発電ヌソ5号機※1を新設し、本年6月21オ」ユ�営業運サモを開ツヘしスワした。

 

 このたび、同5号機の営業運サモ開ツヘ前ユ�すでユ�届出を行っていた工事計画書の最終確認を行ったところ、アヲ設過程で仕フ�を変更したマワ風機ユ�ついて、「メ芍ケ発生施設設置の工事」として、電気事業法第48条ユ�基づく「公害防止ユ�関する工事計画書(メ芍ケ発生施設設置)※2」の届出を実施していイ烽ゥったことを確認したことから、速やかユ�必要イ燻闡アきを行いスワした。

 

 当社では、今回の事例を受け、以ムケのとおり、原ウ。を分析し、再発防止対策を取りスワとめスワした。今後、同フ�の事象が発生しイ烽「よう再発防止対策を確実ユ�実施し、適正イ燻闡アきユ�努めてスワいりスワす。

 

 イ烽ィ、これスワでユ�当社が設置したヌタ新潟ーモ力発電ヌソ5号機以外の緊急設置電源ユ�ついて、同フ�の事象がイ烽「ことを確認しておりスワす。

 

<原ウ。および再発防止対策>

 同5号機新設工事では、当初より原動機出力7.5kW以上であったマワ風機を、発電設備の設置工事と合わせ、電気事業法第48条ユ�基づき、「発電設備設置ユ�関する工事計画書」として届出※3を行っていスワした。

 その後、アヲ設過程で、上記以外のマワ風機が仕フ�変更(原動機出力7.5kW未満から7.5kW以上への変更)とイ烽霓ワしたが、電気事業法第48条ユ�基づく「メ芍ケ発生施設設置の工事」と認識せず、先ユ�届出していた「発電設備設置ユ�関する工事計画書」の一部と誤認し、届出不要の工事と判断※4したものです。

 

 これを踏スワえ、ーモ力発電ヌソユ�関わる法令手続きを定めた「ーモ力発電ヌソ法令  手続管カーマニュヌ繝求vユ�工事内容が変更とイ烽チた場合の手順を新たユ�追加する見直しを行うとともユ�、「発電設備設置ユ�関する工事届出以降、公害防止ユ�関する変更工事があった場合は、発電設備ユ�関する工事ではイ烽ュ、公害防止ユ�関する工事ユ�該当する」こと等の留意点を関ムァ各ヌソユ�周知徹ユ�し、同フ�の届出手続きユ�不備が生じることがイ烽「よう努めることとしておりスワす。

 

以 上

 

※1 ヌタ新潟ーモ力発電ヌソ構内(新潟オシ北蒲原郡聖籠町)ユ�緊急設置電源として出力33.9万kWのガスホアーシロン発電設備を新設。

 

※2 メ芍ケ規制法第3条第1項の規定ユ�より指定された地域ユ�工事区域が該当し、原動機出力7.5kW以上のマワ風機を設置する場合、「公害防止ユ�関する工事計画書(メ芍ケ発生施設設置)」の届出手続きが必要とイ烽驕B

 

※3 電気事業法施行規則第65条ユ�より、発電設備設置ユ�伴い設置する原動機出力  7.5kW以上のマワ風機ユ�ついて、工事計画書の添付書類「メ芍ケユ�関する説明書」として届出したもの。

 

※4 電気事業法施行規則第65条ユ�基づく「発電設備設置ユ�関する工事計画書」では、マワ風機の仕フ�変更は、届出事項ユ�該当しイ烽「。

 

 

 

「プレスリリース本文のアハカルケ�ファイルはこちら」印刷用PDF

←← ヌタ北電力トップページ ← 元のページへ戻る