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プレスリリース

平成25年度の太陽光発電促進付加金ユ�ムァわる認可等ユ�ついて

平成25年&イヤイ�イ�ア�;2月27オ」

 当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度(注1)」ユ�よる買取費用をお客さスワからご負担いただくユ�あたり、小売規制部門のお客さスワユ�おいて平成25年度の電気料金ユ�適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条ノ�」ユ�ついて、経済産業大臣ユ�認可申請を行っておりスワした(平成25年2月26オ」お知らせ済み)が、本オ」、申請どおりの内容で認可されスワした。

 スワた、「託マワ供給約款以外の供給条ノ�」ユ�ついても、申請どおりの内容で承認されておりスワす。

 

 本オ」、認可・承認された平成25年度の「太陽光発電促進付加金単価」は、ツョ量制供給では以ムケのとおりです(注2)。

 

 

平成25年度※1

平成24年度

ツメ現行適用】

電気料金の適用月分

ア痰Q5/4

ア痰Q5/5〜

ア痰Q6/3

ア痰Q4/4〜

ア痰Q5/3

太陽光発電促進付加金単価※2

(ツョ量電灯の平均的イ焜cfルへの影響額※3)

4イメ/kWh

(11円/月)

4イメ/kWh

(11円/月)

4イメ/kWh

(11円/月)

※1 平成25年4月分ユ�は平成24年度単価を据え置きで適用いたしスワす。平成25年5月分〜平成26年3月分の11ヵ月分は、経済産業省告示ユ�基づきモ�定したヌ゙果、前年度と同額とイ烽チたものです。

※2 消費税等相当額を含みスワす。

※3 ツョ量電灯の平均的イ焜cfル(契約電流30A、使用電力量280kWh)ユ�よりモ�定しておりスワす。

 

 イ烽ィ、自由化部門のお客さスワの電気料金ユ�適用する太陽光発電促進付加金単価も同一とイ烽霓ワす。

 

(注1)

平成21年8月ユ�施行された「エネルギー供給事業者ユ�よる非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効イ燉�用の促進ユ�関する法律」(いわアクる「エネルギー供給構造高度化法」)等ユ�基づき国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月スワで当該制度ユ�基づき太陽光発電(余剰電力)の買取を行っておりスワした。

イ烽ィ、平成24年7月からは「電気事業者ユ�よる再生可ヒモエネルギー電気の調達ユ�関する特別措置法」(いわアクる「再生可ヒモエネルギー特別措置法」)ユ�基づく「再生可ヒモエネルギーの固定価格買取制度」ユ�より買取を行っておりスワす。

(注2)

定額制供給ユ�おきスワしても、「供給約款等以外の供給条ノ�」ユ�基づき太陽光発電促進付加金をご負担いただきスワす。

 

以 上

 

「プレスリリース本文のアハカルケ�ファイルはこちら」印刷用PDF

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