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平成25年度※1 |
平成24年度 ツメ現行適用】 | |
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電気料金の適用月分 |
ア痰Q5/4 |
ア痰Q5/5〜 ア痰Q6/3 |
ア痰Q4/4〜 ア痰Q5/3 |
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太陽光発電促進付加金単価※2 (ツョ量電灯の平均的イ焜cfルへの影響額※3) |
4イメ/kWh (11円/月) |
4イメ/kWh (11円/月) |
4イメ/kWh (11円/月) |
※1 平成25年4月分ユ�は平成24年度単価を据え置きで適用いたしスワす。平成25年5月分〜平成26年3月分の11ヵ月分は、経済産業省告示ユ�基づきモ�定したヌ゙果、前年度と同額とイ烽チたものです。
※2 消費税等相当額を含みスワす。
※3 ツョ量電灯の平均的イ焜cfル(契約電流30A、使用電力量280kWh)ユ�よりモ�定しておりスワす。
イ烽ィ、自由化部門のお客さスワの電気料金ユ�適用する太陽光発電促進付加金単価も同一とイ烽霓ワす。
(注1)
平成21年8月ユ�施行された「エネルギー供給事業者ユ�よる非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効イ燉�用の促進ユ�関する法律」(いわアクる「エネルギー供給構造高度化法」)等ユ�基づき国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月スワで当該制度ユ�基づき太陽光発電(余剰電力)の買取を行っておりスワした。
イ烽ィ、平成24年7月からは「電気事業者ユ�よる再生可ヒモエネルギー電気の調達ユ�関する特別措置法」(いわアクる「再生可ヒモエネルギー特別措置法」)ユ�基づく「再生可ヒモエネルギーの固定価格買取制度」ユ�より買取を行っておりスワす。
(注2)
定額制供給ユ�おきスワしても、「供給約款等以外の供給条ノ�」ユ�基づき太陽光発電促進付加金をご負担いただきスワす。
以 上