ト「ケスハモニオ

プレスリリース

託マワ供給約款の変更届出等ユ�ついて

平成25年12月26オ」

   電気事業法の一部改正ユ�伴い、平成26年4月1オ」より、自己託マワ※1が制度化されスワす。
   スワた、消費税法の一部改正ユ�伴い、平成26年4月1オ」より、消費税率等が引き上げられスワす。

 

   当社は、これらユ�対キリするため、「託マワ供給約款」および「託マワ供給約款以外の供給条ノ�」の見直しを行い、本オ」、経済産業大臣ユ�届出等を行いスワした。
 今回の変更届出等の概要は、以ムケのとおりです。

 

1.託マワ供給約款の変更届出ユ�ついて(別紙参照)
  (1)自己託マワの制度化ユ�伴う料金その他の供給条ノ�

 これスワでの自己託マワでは、当該一般電気事業者※2の供給区域内ユ�設置された自家用発電設備を用いて発電した電気(特別高圧ユ�限定)は、当該一般電気事業者の供給区域内での利用ユ�限定されておりスワしたが、このたびの変更届出ユ�より、他の一般電気事業者のマワノ纉dネットワークを利用して、当該一般電気事業者の供給区域外への供給(特別高圧および高圧)を行うことが可ヒモとイ烽霓ワした。

 

  (2)託マワ供給ユ�関わる料金単価の「消費税率の引き上げ」

 消費税法の一部改正ユ�伴い、平成26年4月1オ」より、消費税率が引き上げられることを踏スワえ、新たイ熄チ費税率を反映した料金単価を設定いたしスワした。

 

   (3)その他の変更

 託マワ供給約款の別冊である系統連系技術要ノ�(特別高圧版、高圧版)ユ�、瞬時電圧低ムケや周波数変動の際の運サモ継続ユ�関わる項目を追加するとともユ�、当社ヌ繝Nセス検討基準との記載内容の整合を図りスワした。

 

2.託マワ供給約款以外の供給条ノ�の特例承認の再申請ユ�ついて

 これスワで託マワ供給約款以外の供給条ノ�を定めて特例承認を受けていた事案ユ�ついては、今回の託マワ供給約款の変更後も特別措置を継続して適用するため、経済産業大臣ユ�「託マワ供給約款以外の供給条ノ�」の特例承認の再申請を行いスワした。
       主な特例承認の内容は以下のとおりです。

 

(1)料金ユ�ついての特別措置(ヌタ京電力(株)福島第一原子力発電ヌソ事故ユ�伴う避ツー者)

 ヌタ京電力(株)福島第一原子力発電ヌソ事故ユ�伴い、避ツー指示等が出された地域ユ�おいて、避ツーされた契約者を需要者とする託マワ供給ユ�ついて、当社が契約者から申し出を受けた場合ユ�、これスワでと同フ�ユ�、以ムケの料金ユ�ついて特別措置をオコじることとしておりスワす。

       a.不使用月料金の免除 
       b.工事費負担金の免除 
       c.使用不能設備相当分の基本料金の免除
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;d.引込線、計量器等の取付位置変更の諸工料免除
       e.新増設後1年未満で契約消滅、減少時の精算免除

 

(2)低圧電源の託マワ制度ユ�ついての特別措置(受電電圧が低圧の場合の供給条ノ�)

託マワ供給ユ�おいて、特定規模電気事業者※3が一般のご家庭等ユ�設置された太陽光発電等の低圧電源を利用することユ�ついて、特例承認を得ておりスワしたが、託マワ供給約款以外の供給条ノ�の別冊である系統連系技術要ノ�(低圧版)ユ�、瞬時電圧低ムケや周波数変動の際の運サモ継続ユ�関わる項目を追加いたしスワした。

 

※1 「自己託マワ」とは、自家用発電設備を設置するお客さスワが、当該自家用発電設備を用いて発電した電気を、一般電気事業者が維持運用するマワノ纉dネットワークを介して、当該自家用発電設備を設置するお客さスワの別の場ヌソユ�ある工場等ユ�マワ電する際ユ�、>当該一般電気事業者が提供するマワ電サーシロスのこと。

 

※2 「一般電気事業者」とは、一般の需要(家庭用イ烽ヌの電力需要)ユ�キリじ、電力を供給する既存の10電力会社のこと。

 

※3 「特定規模電気事業者」とは、自由化対象である「特定規模需要」のお客さまに、一般電気事業者(10電力会社)の送電ネットワークを利用して電力を供給する事業者のことで、「新電力」または「PPS:Power Producer and Supplier」という。

以 上

 

 


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