ト「ケスハモニオ

プレスリリース

消費税法の改正ユ�伴う「電気供給約款等の変更届出」ユ�ついて

平成26年&イヤイ�イ�ア�;1月30オ」

 当社は、消費税法および地方税法の改正ユ�より、平成26年4月1オ」から消費税率が引き上げられることを受け、本オ」、経済産業大臣ユ�対し、電気料金単価を見直す等の変更を反映した、電気供給約款、選ユス約款および電気最終保障約款の変更届出を行いスワした。
 スワた、特別高圧、高圧のご契約ユ�つきスワしても、消費税率が引き上げられることを受け、電気料金単価等を変更いたしスワす。
 今回の変更届出の概要は、以ムケのとおりです。

1.電気料金単価の見直し
 平成26年4月1オ」より消費税率が5%から8%ユ�引き上げられることを受けて、電気料金単価を見直しスワした。

○ツョ量電灯の平均的イ焜cfル※への影響額 (単位:円/月)
  変更後
(新税率8%)
変更前
(ツ關ナ率5%)
影響額
電気料金 7,140 6,941 199
  • ※契約種別:ツョ量電灯B、契約電流:30A、使用電力量:280kWhでモ�定(消費税等相当額を含む)。イ烽ィ、ク髣ソ費調整額、再生可ヒモエネルギー発電促進賦ハル金および太陽光発電促進付加金は含めていイ烽「ため、実際の請求金額および影響額とは異イ烽驕B

2.新税率の適用開ツヘ時期
 改正消費税法では経過措置※が定められており、原則として平成26年5月分料金から新税率が適用とイ烽霓ワす。
 イ烽ィ、新税率施行オ」前からの継続契約である3月使用分を含む料金ユ�ついては、ツ關ナ率(5%)が適用されスワす。

  • ※経過措置の概要(改正消費税法附則第5条第2項の要約)
     平成26年3月31オ」以前から継続して供給される電気、ガス、水道、電話ユ�ムァる料金等で、平成26年4月1オ」から平成26年4月30オ」スワでの間ユ�支払いを受ける権利が確定するものは、8%への税率引き上げ後ユ�おいても、改正前の税率(5%)を適用する。

 平成26年4月1オ」以降、新たユ�ご契約されるお客さスワは、平成26年4月分から新税率が適用とイ烽霓ワす。

以上

「プレスリリース本文のアハカルケ�ファイルはこちら」印刷用PDF

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