ト「ケスハモニオ

プレスリリース

平成26年度の太陽光発電促進付加金ユムァわる認可申請等ユついて

平成26年&イヤイイア;2月26オ」

 当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度(注1)」ユよる買取費用をお客さスワからご負担いただくユあたり、小売規制部門のお客さスワユおいて平成26年度の電気料金ユ適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条ノ」を定め、本オ」、電気事業法第21条第1項ただし書きの規定ユ基づき経済産業大臣ユ認可申請をいたしスワした。

 

 スワた、あわせて、同フユ託マワ供給ユおいて平成26年度ユ適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「託マワ供給約款以外の供給条ノ」の特例承認申請を行いスワした。

 

 本オ」の認可申請および特例承認申請ユおける「平成26年度の太陽光発電促進付加金単価」は、経済産業省告示ユ基づきモ定したヌ゙果、ツョ量制供給では以ムケのとおりとイ烽チておりスワす(注2)

 

 

平成26年度※1

ツメ今回申請】

平成25年度

ツメ現行適用】

電気料金の適用月分

ア痰Q6/4

ア痰Q6/5〜

ア痰Q6/9※2

ア痰Q5/5〜

ア痰Q6/3

太陽光発電促進付加金単価※3

(ツョ量電灯の平均的イ焜cfルへの影響額※4

4イメ/kWh

(11円/月)

5イメ/kWh

(14円/月)

4イメ/kWh

(11円/月)

※1 平成26年4月分ユは平成25年度単価を据え置きで適用いたしスワす。改正消費税で

   は経過措置期間が定められており、太陽光発電促進付加金単価も電気料金単価同

   フユ、原則として平成26年5月分から新税率が適用ユイ烽霓ワす。
&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;イ烽ィ、新税率施行オ」前からの継続契約である3月使用分を含む太陽光発電促進付

   加金ユついては、ツ關ナ率(5%)が適用されスワす。

※2 太陽光発電促進付加金の適用期間は、「電気事業者ユよる再生可ヒモエネルギー電

   気の調達ユ関する特別措置法」の施行ユ伴い、国の告示ユより、平成26年9月分で

   終了とイ烽霓ワす。
※3 消費税等相当額を含みスワす。

※4 ツョ量電灯の平均的イ焜cfル(契約電流30A、使用電力量280ーーツウ)ユよりモ定して

   おりスワす。
 

 イ烽ィ、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。

 

(注1)平成21年8月ユ施行された「エネルギー供給事業者ユよる非化石エネルギー源の利用及び化石エネル

    ギー原料の有効イ燉用の促進ユ関する法律」(いわアクる「エネルギー供給構造高度化法」)等ユ基づき

    国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月スワで当該制度ユ基づき太陽光発電(余剰電力)

    の買取を行っておりスワした。イ烽ィ、平成24年7月からは「電気事業者ユよる再生可ヒモエネルギー電気の

    調達ユ関する特別措置法」(いわアクる「再生可ヒモエネルギー特別措置法」)ユ基づく「再生可ヒモエネルギ

    ーの固定価格買取制度」ユより買取を行っておりスワす。

(注2)定額制供給ユおいて適用する「太陽光発電促進付加金」ユついても、経済産業省告示ユ基づきモ定の

    うえ認可申請しておりスワす。

 

以 上

「プレスリリース本文のアハカルケファイルはこちら」印刷用PDF

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