ト「ケスハモニオ

プレスリリース

平成26年度の太陽光発電促進付加金ユ�ムァわる認可申請等ユ�ついて

平成26年&イヤイ�イ�ア�;2月26オ」

 当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度(注1)」ユ�よる買取費用をお客さスワからご負担いただくユ�あたり、小売規制部門のお客さスワユ�おいて平成26年度の電気料金ユ�適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条ノ�」を定め、本オ」、電気事業法第21条第1項ただし書きの規定ユ�基づき経済産業大臣ユ�認可申請をいたしスワした。

 

 スワた、あわせて、同フ�ユ�託マワ供給ユ�おいて平成26年度ユ�適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「託マワ供給約款以外の供給条ノ�」の特例承認申請を行いスワした。

 

 本オ」の認可申請および特例承認申請ユ�おける「平成26年度の太陽光発電促進付加金単価」は、経済産業省告示ユ�基づきモ�定したヌ゙果、ツョ量制供給では以ムケのとおりとイ烽チておりスワす(注2)。

 

 

平成26年度※1

ツメ今回申請】

平成25年度

ツメ現行適用】

電気料金の適用月分

ア痰Q6/4

ア痰Q6/5〜

ア痰Q6/9※2

ア痰Q5/5〜

ア痰Q6/3

太陽光発電促進付加金単価※3

(ツョ量電灯の平均的イ焜cfルへの影響額※4)

4イメ/kWh

(11円/月)

5イメ/kWh

(14円/月)

4イメ/kWh

(11円/月)

※1 平成26年4月分ユ�は平成25年度単価を据え置きで適用いたしスワす。改正消費税で

   は経過措置期間が定められており、太陽光発電促進付加金単価も電気料金単価同

   フ�ユ�、原則として平成26年5月分から新税率が適用ユ�イ烽霓ワす。
&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;&イヤイ�イ�ア�;イ烽ィ、新税率施行オ」前からの継続契約である3月使用分を含む太陽光発電促進付

   加金ユ�ついては、ツ關ナ率(5%)が適用されスワす。

※2 太陽光発電促進付加金の適用期間は、「電気事業者ユ�よる再生可ヒモエネルギー電

   気の調達ユ�関する特別措置法」の施行ユ�伴い、国の告示ユ�より、平成26年9月分で

   終了とイ烽霓ワす。
※3 消費税等相当額を含みスワす。

※4 ツョ量電灯の平均的イ焜cfル(契約電流30A、使用電力量280ー�ーツウ�)ユ�よりモ�定して

   おりスワす。
 

 イ烽ィ、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。

 

(注1)平成21年8月ユ�施行された「エネルギー供給事業者ユ�よる非化石エネルギー源の利用及び化石エネル

    ギー原料の有効イ燉�用の促進ユ�関する法律」(いわアクる「エネルギー供給構造高度化法」)等ユ�基づき

    国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月スワで当該制度ユ�基づき太陽光発電(余剰電力)

    の買取を行っておりスワした。イ烽ィ、平成24年7月からは「電気事業者ユ�よる再生可ヒモエネルギー電気の

    調達ユ�関する特別措置法」(いわアクる「再生可ヒモエネルギー特別措置法」)ユ�基づく「再生可ヒモエネルギ

    ーの固定価格買取制度」ユ�より買取を行っておりスワす。

(注2)定額制供給ユ�おいて適用する「太陽光発電促進付加金」ユ�ついても、経済産業省告示ユ�基づきモ�定の

    うえ認可申請しておりスワす。

 

以 上

「プレスリリース本文のアハカルケ�ファイルはこちら」印刷用PDF

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