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平成26年度※1 ツメ今回申請】 |
平成25年度 ツメ現行適用】 |
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電気料金の適用月分 |
ア痰Q6/4 |
ア痰Q6/5〜 ア痰Q6/9※2 |
ア痰Q5/5〜 ア痰Q6/3 |
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太陽光発電促進付加金単価※3 (ツョ量電灯の平均的イ焜cfルへの影響額※4) |
4イメ/kWh (11円/月) |
5イメ/kWh (14円/月) |
4イメ/kWh (11円/月) |
※1 平成26年4月分ユは平成25年度単価を据え置きで適用いたしスワす。改正消費税で
は経過措置期間が定められており、太陽光発電促進付加金単価も電気料金単価同
フユ、原則として平成26年5月分から新税率が適用ユイ烽霓ワす。
&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;&イヤイイア;イ烽ィ、新税率施行オ」前からの継続契約である3月使用分を含む太陽光発電促進付
加金ユついては、ツ關ナ率(5%)が適用されスワす。
※2 太陽光発電促進付加金の適用期間は、「電気事業者ユよる再生可ヒモエネルギー電
気の調達ユ関する特別措置法」の施行ユ伴い、国の告示ユより、平成26年9月分で
終了とイ烽霓ワす。
※3 消費税等相当額を含みスワす。
※4 ツョ量電灯の平均的イ焜cfル(契約電流30A、使用電力量280ーーツウ)ユよりモ定して
おりスワす。
イ烽ィ、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。
(注1)平成21年8月ユ施行された「エネルギー供給事業者ユよる非化石エネルギー源の利用及び化石エネル
ギー原料の有効イ燉用の促進ユ関する法律」(いわアクる「エネルギー供給構造高度化法」)等ユ基づき
国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月スワで当該制度ユ基づき太陽光発電(余剰電力)
の買取を行っておりスワした。イ烽ィ、平成24年7月からは「電気事業者ユよる再生可ヒモエネルギー電気の
調達ユ関する特別措置法」(いわアクる「再生可ヒモエネルギー特別措置法」)ユ基づく「再生可ヒモエネルギ
ーの固定価格買取制度」ユより買取を行っておりスワす。
(注2)定額制供給ユおいて適用する「太陽光発電促進付加金」ユついても、経済産業省告示ユ基づきモ定の
うえ認可申請しておりスワす。
以 上