当社は、1月22オ」ユ�「電気事業者ユ�よる再生可ヒモエネルギー電気の調達ユ�関する特別措置法施行規則の一部を改正する経済産業省令第三号」(以ムケ、「改正省令」)が公布されたことを受け、改正省令ユ�もとづき、平成26年10月1オ」以降ユ�受付した太陽光発電設備(特別高圧および高圧)の系統連系申込みユ�つきスワして、改正省令の施行オ」である平成27年1月26オ」以降、技術検討等を終えた案ノ�から順ハヲ回答を再開させていただくことといたしスワした。
再生可ヒモエネルギー固定価格買取制度の運用見直しユ�ついては、平成26年12月18オ」ユ�、経済産業省から「再生可ヒモエネルギーの最大限導入ユ�向けた固定価格買取制度の運用見直し等ユ�ついて」が示されており、同オ」、当社も、当面の対キリユ�ついてお知らせしておりスワした。
(平成26年12月18オ」お知らせ済み)
今回の改正省令の施行ユ�あわせて、再生可ヒモエネルギー発電設備(以ムケ、「再エネ発電設備」)の系統連系申込みユ�ムァる手続きユ�ついても、改正省令の内容ユ�則り、事業者さスワの調達価格ユ�対する予見可ヒモ性を高める観点、「接続枠」の空押さえ防止の観点イ烽ヌから見直しを行い、改正省令の施行オ」より、受付方法を一部変更させていただくことといたしスワした。
「改正省令ユ�もとづく再エネ発電設備の新たイ熄o力制御ルールの適用の考え方」および「再エネ発電設備の系統連系申込みユ�ムァる手続き見直しの内容」の詳細ユ�つきスワしては、別紙1から4のとおりです。
イ烽ィ、当社は、連系が確定している太陽光発電の設備容量が接続可ヒモ量を既ユ�超えている状況とイ烽チていることから、太陽光発電ユ�ついては、指定電気事業者※ユ�指定されたため、平成26年10月1オ」以降ユ�受付した太陽光発電設備の系統連系申込みユ�ついては、360時間を超えてもイ烽ィ無補償での出力制御ユ�ご協力いただくことユ�イ烽霓ワす。
事業者さスワの予見性確保の観点から、出力制御期間の見込みユ�つきスワして、モ�定できハヲ第すみやかユ�公表させていただくとともユ�、今後、出力予モヲ技術の精度向上ユ�努めるイ烽ヌ、事業者さスワの出力制御時間・量がスソ力少イ烽ュイ烽驍謔、取り組んでスワいりスワす。
スワた、改正省令ユ�もとづき、平成27年3月31オ」スワでの間ユ�お申込みを受付した10kW未満の太陽光発電設備(主ユ�住宅用)ユ�対しては、これスワでどおりのお取扱いを継続いたしスワす。さらユ�、20kW未満の風力発電設備ユ�対しては、当分の間、これスワでどおりのお取扱いを継続いたしスワす。
当社といたしスワしては、引き続き、再生可ヒモエネルギーの導入拡大ユ�向けて最大限の取組みを行ってスワいりスワすので、皆さスワのごカー解とご協力をお願いいたしスワす。
以上
※指定電気事業者&ウ�ア�ア�ア�セアア�;接続申込量が接続可ヒモ量を超過した場合ユ�は、年間30オ」の出力
制御の上限を超えてもイ烽ィ無補償の出力制御を前提として、再エネ
発電設備の電力系統への連系ができるよう経済産業大臣から指定
された一般電気事業者
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