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プレスリリース

太陽光発電設備(特別高圧および高圧)の系統連系申込みユ対する回答再開イ烽轤ムユ再生可ヒモエネルギー発電設備の系統連系申込み手続きの見直しユついて

平成27年&イヤイイア;1月23オ」

 当社は、1月22オ」ユ「電気事業者ユよる再生可ヒモエネルギー電気の調達ユ関する特別措置法施行規則の一部を改正する経済産業省令第三号」(以ムケ、「改正省令」)が公布されたことを受け、改正省令ユもとづき、平成26年10月1オ」以降ユ受付した太陽光発電設備(特別高圧および高圧)の系統連系申込みユつきスワして、改正省令の施行オ」である平成27年1月26オ」以降、技術検討等を終えた案ノから順ハヲ回答を再開させていただくことといたしスワした。

 

 再生可ヒモエネルギー固定価格買取制度の運用見直しユついては、平成26年12月18オ」ユ、経済産業省から「再生可ヒモエネルギーの最大限導入ユ向けた固定価格買取制度の運用見直し等ユついて」が示されており、同オ」、当社も、当面の対キリユついてお知らせしておりスワした。

(平成26年12月18オ」お知らせ済み)

 

 今回の改正省令の施行ユあわせて、再生可ヒモエネルギー発電設備(以ムケ、「再エネ発電設備」)の系統連系申込みユムァる手続きユついても、改正省令の内容ユ則り、事業者さスワの調達価格ユ対する予見可ヒモ性を高める観点、「接続枠」の空押さえ防止の観点イ烽ヌから見直しを行い、改正省令の施行オ」より、受付方法を一部変更させていただくことといたしスワした。

 「改正省令ユもとづく再エネ発電設備の新たイ熄o力制御ルールの適用の考え方」および「再エネ発電設備の系統連系申込みユムァる手続き見直しの内容」の詳細ユつきスワしては、別紙1から4のとおりです。

 

 イ烽ィ、当社は、連系が確定している太陽光発電の設備容量が接続可ヒモ量を既ユ超えている状況とイ烽チていることから、太陽光発電ユついては、指定電気事業者ユ指定されたため、平成26年10月1オ」以降ユ受付した太陽光発電設備の系統連系申込みユついては、360時間を超えてもイ烽ィ無補償での出力制御ユご協力いただくことユイ烽霓ワす。

 事業者さスワの予見性確保の観点から、出力制御期間の見込みユつきスワして、モ定できハヲ第すみやかユ公表させていただくとともユ、今後、出力予モヲ技術の精度向上ユ努めるイ烽ヌ、事業者さスワの出力制御時間・量がスソ力少イ烽ュイ烽驍謔、取り組んでスワいりスワす。

 スワた、改正省令ユもとづき、平成27年3月31オ」スワでの間ユお申込みを受付した10kW未満の太陽光発電設備(主ユ住宅用)ユ対しては、これスワでどおりのお取扱いを継続いたしスワす。さらユ、20kW未満の風力発電設備ユ対しては、当分の間、これスワでどおりのお取扱いを継続いたしスワす。

 

 当社といたしスワしては、引き続き、再生可ヒモエネルギーの導入拡大ユ向けて最大限の取組みを行ってスワいりスワすので、皆さスワのごカー解とご協力をお願いいたしスワす。

 

以上

 

※指定電気事業者&ウアアアセアア;接続申込量が接続可ヒモ量を超過した場合ユは、年間30オ」の出力

             制御の上限を超えてもイ烽ィ無補償の出力制御を前提として、再エネ

             発電設備の電力系統への連系ができるよう経済産業大臣から指定

             された一般電気事業者

 

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