当社は、改正電気事業法附則第9条第1項※1の規定ユツョい、同法第18条第1項※2ユ規定された「託マワ供給等約款」を定め、本オ」、経済産業大臣ユ認可申請をいたしスワした。
「託マワ供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社のマワノ纉d設備を利用する場合の料金等の供給条ノを定めたものです。
今回、現行の託マワ供給約款ユ、平成28年4月ユ実施される電力小売全面自由化ユ向けた各種法令の改正や国の審議会※3ユおける議論の内容を反映し、見直しを行いスワした。
見直しの主イ燗燉eは、以ムケのとおりです。
1.低圧向け託マワ料金の新設
これスワで、低圧で電気の供給を受けるお客さスワ向けの託マワ料金は設定されておりスワせんでしたが、平成28年4月の電力小売全面自由化ユ伴い、低圧のお客さスワも自由化範囲の対象とイ烽驍アとから、現行の託マワ料金原価をもとユ、各種法令の改正や国の審議会ユおける議論の内容を反映し、新たユ低圧向け託マワ料金を設定しスワした。
今回、申請した低圧向け託マワ料金(接続マワ電サーシロス料金)は、平均で1kWhあたり9.76円とイ烽チておりスワす。
2.高圧・特別高圧向け託マワ料金の見直し
高圧および特別高圧で電気の供給を受けるお客さスワ向けの託マワ料金ユついても、現行の託マワ料金原価をもとユ、各種法令の改正や国の審議会ユおける議論の内容を反映し、再設定いたしスワした。
具体的ユは、託マワ料金原価ユおける事業ノケケ纓ヲを現行の2.9%から1.9%ユ引きムケげる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整ユムァるコスト、ユサ島供給ユムァるコストを追加するイ烽ヌの見直しを行っておりスワす。
そのヌ゙果、本オ」申請した託マワ料金の1kWhあたりの平均託マワ料金は、高圧向けは4.55円、特別高圧向けは2.02円とイ烽閨A現行ユ比べ高圧は0.05円、特別高圧は0.11円の見直しとイ烽チておりスワす。
3.インバランス制度の見直し
現行託マワ制度ユおいては、マワノ纉d設備の利用ユムァる託マワ料金のほか、発電事業者がお客さスワのご使用状況ユ合わせて発電できイ烽ゥった場合等ユ生ずる電気の過不足を、当社のマワノ纉d部門が調整する「インバランス供給」という制度がありスワす。
今回、このインバランス制度ユついても、各種法令の改正や国の審議会ユおける議論の内容を反映し、精モ単価ユオ」本卸電力取引ヌソユおける市場価格を導入するイ烽ヌの見直しを行いスワした。
4.割引制度の見直し
現行託マワ制度ユおいては、お客さスワのご使用地域ユ近い地域ユ設置した発電設備で託マワ制度を利用する場合は、設備の効率的利用効果があると評価して、託マワ料金を割引く「近接性評価割引制度」を設定しておりスワす。この割引制度ユついても、各種法令の改正や国の審議会ユおける議論の内容を反映し、これスワで割引対象外とイ烽チていた低圧電源を対象ユ加えることや、割引対象地域の細分化等の見直しを行いスワした。
イ烽ィ、本オ」認可申請した託マワ供給等約款の実施時期ユついては、今後、経済産業大臣の認可を経て、平成28年4月1オ」を予定しておりスワす。
※1:改正電気事業法附則第9条第1項
政令で定めるオ」スワでユ託マワ供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しイ烽ッればイ烽邊烽「と規定されている。
「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託マワ供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定めるオ」(=託マワ供給等約款の認可申請の期限)は、平成ヤ十七年七月三十一オ」とする。
※2:改正電気事業法第18条第1項(託マワ供給等約款)
一般マワノ纉d事業者は、その供給区域ユおける託マワ供給及び発電量調整供給(以ムケこの条ユおいて「託マワ供給等」という。)ユムァる料金その他の供給条ノユついて、経済産業省令で定めるところユより、託マワ供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けイ烽ッればイ烽邊烽「。これを変更しようとするときも、同フとする。
※3:国の審議会
キ゚合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力シスストシ改革小委員会 制度設計ワーキンググループイ烽ヌを指す。
(参考)託マワ供給イメージ
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