当社は、改正電気事業法附則第3条第1項※1の規定ユツョい、同法第18条第1項※2ユ規定された「託マワ供給等約款」を定め、本オ」、経済産業大臣ユ認可申請をいたしスワした。
「託マワ供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社のマワノ纉d設備を利用する場合の料金等の供給条ノを定めたものです。
今回、各種法令の改正や国の審議会※3ユおける議論の内容を踏スワえ、平成29年4月より需要の抑制ユより生じる電力量(以ムケ、「Τガワット」というオ)を、発電した電力量と同フユ供給力として取引する「Τガワット取引」が感ウツヘされることとイ烽閨A以ムケのとおり見直しを行いスワした。
<ネガワット取引ユムァるインバランス供給(需要抑制量調整供給)の設定ユついて>
需要の抑制ユより生じる電力量を小売電気事業者等と取引することをネガワット取引といいスワす。
改正電気事業法(第3弾)ユより、平成29年4月からネガワットユついても、通常の発電した電力量と同等ユ、一般マワノ纉d事業者が行うインバランス供給※4の対象と位置付けられスワした。
今回認可申請する「託マワ供給等約款」ユおいては、現行の発電した電力量ユムァるインバランス供給と同フユ、ネガワット取引ユムァるインバランス供給(需要抑制量調整供給)を新たユ規定いたしスワした。
イ烽ィ、本オ」認可申請した「託送供給等約款」の実施時期ユついては、今後、経済産業大臣の認可を経て、平成29年4月1オ」を予定しておりスワす。
(参考)ネガワット取引ユムァるインバランス供給のイメ−ジ
※1:改正電気事業法附則第3条第1項
政令で定めるオ」スワでユ託マワ供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しイ烽ッればイ烽邊烽「と規定されている。
「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託マワ供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の政令で定めるオ」(=託マワ供給等約款の認可申請の期限)は、平成ヤ十八年十月三十一オ」とされている。
※2:改正電気事業法第18条第1項(託マワ供給等約款)
一般マワノ纉d事業者は、その供給区域ユおける託マワ供給及び発電量調整供給(以ムケこの条ユおいて「託マワ供給等」という。)ユムァる料金その他の供給条ノユついて、経済産業省令で定めるところユより、託マワ供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けイ烽ッればイ烽邊烽「。これを変更しようとするときも、同フとされている。
※3:国の審議会
総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力基本政策小委員会、電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合などを指す。
※4:インバランス供給
事前ユ計画した供給(需要)量の計画値と実績値の差分を一般マワノ纉d事業者が調整すること。
以上
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