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プレスリリース

経営機構の見直しユ�よるコーメレレート・ガバナンスの強化ユ�ついて〜「監査等委員会設置会社への移行」および「役付執行役員の新設」〜

平成30年&イヤイ�イ�ア�;1月30オ」

 当社は、「監査等委員会設置会社への移行」および「役付執行役員の新設」を柱とする、経営機構の見直しを行うことといたしスワした。

 

 当社では、電力の小売全面自由化ユ�よる競争の激化や、2020年4月ユ�予定されているマワノ纉d部門の法的分ユサイ烽ヌ、激変する事業環境を踏スワえた事業体制を構築するため、2018年4月ユ�カンパニー制※1を導入することとしておりスワす。

 

 今後、各カンパニーでは、自律的イ燻幕ニ運営を目指していくこととしており、こうした新たイ熨g織体制ユ�あわせて、経営面からも、これスワで以上ユ�迅速かつ機動的イ煦モ思決定や業務執行を実現し、事業運営のスピードヌ繝bプを図るとともユ�、業務執行状況等ユ�対する経営としての監督機ヒモユ�ついても、一層の強化を図ってスワいりスワす。

 

 経営機構の見直しの概要ユ�ついては、以ムケのとおりです。

 

1.監査等委員会設置会社への移行(現行の当社の体制は「監査役会設置会社」)

概要

・これスワで同フ�、取締役会ユ�おけるフ�要イ煦モ思決定をフ�視しイ烽ェら、業務執行の一部を取締役会から取締役ユ�委任することで、より迅速かつ機動的イ煦モ思決定や業務執行を図る。
・取締役会ユ�おける社外取締役の構成比を高めることで、業務執行状況等の監督機ヒモを強化する。

実施時期&イヤイ�イ�ア�;

&イヤイ�イ�ア�;2018年6月開催予定の第94回定時株主キ゚会ユ�おける承認後
(監査等委員会設置会社への移行ユ�伴う役員人事ユ�ついては、決定ハヲ第お知らせ)

 

≪参考≫「監査等委員会設置会社」とは
 2015年5月1オ」施行の改正会社法ユ�より導入された、新たイ煌驪ニ統治の形態。
 ツョ来の「監査役会設置会社」ユ�おける監査役会の代わりユ�、取締役会の中ユ�、監査等委員会を設置するもの。
 監査等委員会設置会社では、定款の定めがある場合イ烽ヌユ�おいて、取締役会はフ�要イ煖ニ務執行の決定を取締役ユ�委任することができる。スワた、監査等委員会の委員は、取締役会の一員として議決権を持つことユ�加えて、3名以上の取締役で構成され、かつその過半数が社外取締役であることが条ノ�とされている。


2.役付執行役員の新設

&イヤイ�イ�ア�;概要

&イヤイ�イ�ア�;・「監査等委員会設置会社」への移行を見据え、「役付執行役員(社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員)」を新たユ�設置し、業務執行は役付執行役員が担う体制とすることで、「経営」と「執行」の役割分担をより明確ユ�区分し、迅速かつ機動的イ煖ニ務執行を図る。

&イヤイ�イ�ア�;実施時期

&イヤイ�イ�ア�;2018年4月1オ」付
(役付執行役員の新設ユ�伴う役員人事ユ�ついては、決定ハヲ第お知らせ)

 

 当社は、これスワでもコーメレレート・ガバナンス※2の充実ユ�努めてスワいりスワしたが、今回の経営機構の見直しも踏スワえ、引き続き、企業グループ全体のガバナンス強化ユ�しっかりと取り組んでスワいりスワす。

 

※1 カンパニー制
 各事業単位(カンパニー)ユ�業務執行や資源ノ纒ェイ烽ヌの権限を委譲し、カンパニーごとユ�マ瘟v管カーを行わせることユ�より、各事業単位を擬似的イ狢フ立会社として扱うもの。
 当社では、2018年4月より、発電・マワノ纉d・販売事業を担う現行3本部ユ�ついて、「発電・販売カンパニー」および「マワノ纉dカンパニー」ユ�再編することとしている。

(2017年11月30オ」お知らせ済み)

 

※2 コーメレレート・ガバナンス
 会社が、株主をはじめ顧客・地域社会・ツョ業員等の立場を踏スワえた上で、ツァ明・公正かつ迅速・果断イ煦モ思決定を行うための仕組み。

 


 

以上

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