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概要 |
・これスワで同フ、取締役会ユおけるフ要イ煦モ思決定をフ視しイ烽ェら、業務執行の一部を取締役会から取締役ユ委任することで、より迅速かつ機動的イ煦モ思決定や業務執行を図る。 |
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実施時期&イヤイイア; |
&イヤイイア;2018年6月開催予定の第94回定時株主キ゚会ユおける承認後 |
≪参考≫「監査等委員会設置会社」とは
2015年5月1オ」施行の改正会社法ユより導入された、新たイ煌驪ニ統治の形態。
ツョ来の「監査役会設置会社」ユおける監査役会の代わりユ、取締役会の中ユ、監査等委員会を設置するもの。
監査等委員会設置会社では、定款の定めがある場合イ烽ヌユおいて、取締役会はフ要イ煖ニ務執行の決定を取締役ユ委任することができる。スワた、監査等委員会の委員は、取締役会の一員として議決権を持つことユ加えて、3名以上の取締役で構成され、かつその過半数が社外取締役であることが条ノとされている。
2.役付執行役員の新設
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&イヤイイア;概要 |
&イヤイイア;・「監査等委員会設置会社」への移行を見据え、「役付執行役員(社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員)」を新たユ設置し、業務執行は役付執行役員が担う体制とすることで、「経営」と「執行」の役割分担をより明確ユ区分し、迅速かつ機動的イ煖ニ務執行を図る。 |
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&イヤイイア;実施時期 |
&イヤイイア;2018年4月1オ」付 |
当社は、これスワでもコーメレレート・ガバナンス※2の充実ユ努めてスワいりスワしたが、今回の経営機構の見直しも踏スワえ、引き続き、企業グループ全体のガバナンス強化ユしっかりと取り組んでスワいりスワす。
※1 カンパニー制
各事業単位(カンパニー)ユ業務執行や資源ノ纒ェイ烽ヌの権限を委譲し、カンパニーごとユマ瘟v管カーを行わせることユより、各事業単位を擬似的イ狢フ立会社として扱うもの。
当社では、2018年4月より、発電・マワノ纉d・販売事業を担う現行3本部ユついて、「発電・販売カンパニー」および「マワノ纉dカンパニー」ユ再編することとしている。
(2017年11月30オ」お知らせ済み)
※2 コーメレレート・ガバナンス
会社が、株主をはじめ顧客・地域社会・ツョ業員等の立場を踏スワえた上で、ツァ明・公正かつ迅速・果断イ煦モ思決定を行うための仕組み。
以上