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プレスリリース

経営機構の見直しユよるコーメレレート・ガバナンスの強化ユついて〜「監査等委員会設置会社への移行」および「役付執行役員の新設」〜

平成30年&イヤイイア;1月30オ」

 当社は、「監査等委員会設置会社への移行」および「役付執行役員の新設」を柱とする、経営機構の見直しを行うことといたしスワした。

 

 当社では、電力の小売全面自由化ユよる競争の激化や、2020年4月ユ予定されているマワノ纉d部門の法的分ユサイ烽ヌ、激変する事業環境を踏スワえた事業体制を構築するため、2018年4月ユカンパニー制※1を導入することとしておりスワす。

 

 今後、各カンパニーでは、自律的イ燻幕ニ運営を目指していくこととしており、こうした新たイ熨g織体制ユあわせて、経営面からも、これスワで以上ユ迅速かつ機動的イ煦モ思決定や業務執行を実現し、事業運営のスピードヌ繝bプを図るとともユ、業務執行状況等ユ対する経営としての監督機ヒモユついても、一層の強化を図ってスワいりスワす。

 

 経営機構の見直しの概要ユついては、以ムケのとおりです。

 

1.監査等委員会設置会社への移行(現行の当社の体制は「監査役会設置会社」)

概要

・これスワで同フ、取締役会ユおけるフ要イ煦モ思決定をフ視しイ烽ェら、業務執行の一部を取締役会から取締役ユ委任することで、より迅速かつ機動的イ煦モ思決定や業務執行を図る。
・取締役会ユおける社外取締役の構成比を高めることで、業務執行状況等の監督機ヒモを強化する。

実施時期&イヤイイア;

&イヤイイア;2018年6月開催予定の第94回定時株主キ゚会ユおける承認後
(監査等委員会設置会社への移行ユ伴う役員人事ユついては、決定ハヲ第お知らせ)

 

≪参考≫「監査等委員会設置会社」とは
 2015年5月1オ」施行の改正会社法ユより導入された、新たイ煌驪ニ統治の形態。
 ツョ来の「監査役会設置会社」ユおける監査役会の代わりユ、取締役会の中ユ、監査等委員会を設置するもの。
 監査等委員会設置会社では、定款の定めがある場合イ烽ヌユおいて、取締役会はフ要イ煖ニ務執行の決定を取締役ユ委任することができる。スワた、監査等委員会の委員は、取締役会の一員として議決権を持つことユ加えて、3名以上の取締役で構成され、かつその過半数が社外取締役であることが条ノとされている。


2.役付執行役員の新設

&イヤイイア;概要

&イヤイイア;・「監査等委員会設置会社」への移行を見据え、「役付執行役員(社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員)」を新たユ設置し、業務執行は役付執行役員が担う体制とすることで、「経営」と「執行」の役割分担をより明確ユ区分し、迅速かつ機動的イ煖ニ務執行を図る。

&イヤイイア;実施時期

&イヤイイア;2018年4月1オ」付
(役付執行役員の新設ユ伴う役員人事ユついては、決定ハヲ第お知らせ)

 

 当社は、これスワでもコーメレレート・ガバナンス※2の充実ユ努めてスワいりスワしたが、今回の経営機構の見直しも踏スワえ、引き続き、企業グループ全体のガバナンス強化ユしっかりと取り組んでスワいりスワす。

 

※1 カンパニー制
 各事業単位(カンパニー)ユ業務執行や資源ノ纒ェイ烽ヌの権限を委譲し、カンパニーごとユマ瘟v管カーを行わせることユより、各事業単位を擬似的イ狢フ立会社として扱うもの。
 当社では、2018年4月より、発電・マワノ纉d・販売事業を担う現行3本部ユついて、「発電・販売カンパニー」および「マワノ纉dカンパニー」ユ再編することとしている。

(2017年11月30オ」お知らせ済み)

 

※2 コーメレレート・ガバナンス
 会社が、株主をはじめ顧客・地域社会・ツョ業員等の立場を踏スワえた上で、ツァ明・公正かつ迅速・果断イ煦モ思決定を行うための仕組み。

 


 

以上

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