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概要 |
・これスワで同フ�、取締役会ユ�おけるフ�要イ煦モ思決定をフ�視しイ烽ェら、業務執行の一部を取締役会から取締役ユ�委任することで、より迅速かつ機動的イ煦モ思決定や業務執行を図る。 |
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実施時期&イヤイ�イ�ア�; |
&イヤイ�イ�ア�;2018年6月開催予定の第94回定時株主キ゚会ユ�おける承認後 |
≪参考≫「監査等委員会設置会社」とは
2015年5月1オ」施行の改正会社法ユ�より導入された、新たイ煌驪ニ統治の形態。
ツョ来の「監査役会設置会社」ユ�おける監査役会の代わりユ�、取締役会の中ユ�、監査等委員会を設置するもの。
監査等委員会設置会社では、定款の定めがある場合イ烽ヌユ�おいて、取締役会はフ�要イ煖ニ務執行の決定を取締役ユ�委任することができる。スワた、監査等委員会の委員は、取締役会の一員として議決権を持つことユ�加えて、3名以上の取締役で構成され、かつその過半数が社外取締役であることが条ノ�とされている。
2.役付執行役員の新設
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&イヤイ�イ�ア�;概要 |
&イヤイ�イ�ア�;・「監査等委員会設置会社」への移行を見据え、「役付執行役員(社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員)」を新たユ�設置し、業務執行は役付執行役員が担う体制とすることで、「経営」と「執行」の役割分担をより明確ユ�区分し、迅速かつ機動的イ煖ニ務執行を図る。 |
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&イヤイ�イ�ア�;実施時期 |
&イヤイ�イ�ア�;2018年4月1オ」付 |
当社は、これスワでもコーメレレート・ガバナンス※2の充実ユ�努めてスワいりスワしたが、今回の経営機構の見直しも踏スワえ、引き続き、企業グループ全体のガバナンス強化ユ�しっかりと取り組んでスワいりスワす。
※1 カンパニー制
各事業単位(カンパニー)ユ�業務執行や資源ノ纒ェイ烽ヌの権限を委譲し、カンパニーごとユ�マ瘟v管カーを行わせることユ�より、各事業単位を擬似的イ狢フ立会社として扱うもの。
当社では、2018年4月より、発電・マワノ纉d・販売事業を担う現行3本部ユ�ついて、「発電・販売カンパニー」および「マワノ纉dカンパニー」ユ�再編することとしている。
(2017年11月30オ」お知らせ済み)
※2 コーメレレート・ガバナンス
会社が、株主をはじめ顧客・地域社会・ツョ業員等の立場を踏スワえた上で、ツァ明・公正かつ迅速・果断イ煦モ思決定を行うための仕組み。
以上