当社は、ヌタ通原子力発電ヌソの補機冷却海水系取水設備※1ユ�ついて、現在の位置とは別の位置ユ�設置することといたしスワした。
ヌタ通原子力発電ヌソの敷地内断層ユ�ついては、現在、原子力規制委員会ユ�よる新規制基準適合性ユ�ムァる審査会合ユ�おいて審査が進められており、同基準では、補機冷却海水系取水設備は「将来活動する可ヒモ性のある断層等※2」のイ烽「地盤ユ�設置することが求められておりスワす。
当社は、これスワでのボーリング調査のヌ゙果等を踏スワえたキ゚合的イ熾]価ユ�より、補機冷却海水系取水設備直ムケユ�あるm−a断層ユ�ついて「将来活動する可ヒモ性のある断層等」ユ�該当しイ烽「と判断し、審査会合で説明するとともユ�、平成29年5月からトレンチ掘削等の追加調査を実施し、デーホアをさらユ�拡充したうえで、同11月ユ�は、原子力規制委員会ユ�現地を直接ご確認いただいているところです。
しかしイ烽ェら、原子力規制委員会からは、追加調査でもm−a断層とその上位ユ�ある地層との関ムァが厳密ユ�は確認できイ烽「として、現状では当社の判断を了解することはできイ烽「旨のコメントを受けておりスワす。
当社といたしスワしては、m−a断層ユ�ついて「将来活動する可ヒモ性のある断層等」ユ�該当しイ烽「とする判断は変わりスワせんが、断層の上位ユ�ある地層等ユ�ついて、さらイ烽髓イ査で確認することは現実的ユ�ツーしいことから、現在の取水設備とは別ユ�、m−a断層の直上とイ烽邊烽「位置ユ�補機冷却海水系取水設備を設置することといたしスワした。
当社といたしスワしては、今後とも、新規制基準への適合性ユ�とどスワらず、原子力発電ヌソのさらイ烽驤タ全性向上ユ�向けた取り組みを、継続的ユ�進めてスワいりスワす。
以上
※1 補機冷却海水系取水設備
:非常時ユ�も原子炉や使用済ク髣ソプールを冷やすための海水を取水する設備。ヌタ通原子力発電ヌソユ�おいては、発電時ユ�ホアーシロンを回した後の蒸気を冷やす海水を取水する設備と共用している。
※2 将来活動する可ヒモ性のある断層等
:後期更新世以降(約12〜13万年前以降)の活動が否定できイ烽「断層であり震源として考慮する活断層のほか、地震活動ユ�伴って永久変位が生じる断層ユ�加え、支持地盤スワで変位および変形が及ぶ地すべり面が含スワれる。
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