当社は、消費税法および地方税法の改正ユより、2019年10月1オ」から消費税率が 引き上げられることを受け、電気料金単価の見直しを行うことといたしスワした。
これユともイ烽「、本オ」、経済産業大臣ユ対し、電気料金単価の見直しを反映した特定小売供給約款、ユサ島供給約款および電気最終保障供給約款の変更届出等を行いスワした。
スワた、特定小売供給約款等ユよらイ烽「特別高圧、高圧、低圧自由料金のお客さスワユつきスワしても、消費税率が引き上げられることを受け、電気料金単価の見直しを反映させていただきスワす。
今回の見直しの概要は、以ムケのとおりです。
1.電気料金単価の見直し
2019年10月1オ」より消費税率が8%から10%ユ引き上げられることを受けて、電気料金単価を見直しスワした。

2.新税率の適用開ツヘ時期
改正消費税法では経過措置※が定められており、原則として2019年11月分料金から新税率が適用とイ烽霓ワす。
イ烽ィ、新税率施行オ」(2019年10月1オ」)前からの継続契約である9月使用分を含む料金ユついては、ツ關ナ率(8%)が適用されスワす。
※ 経過措置の概要(改正消費税法附則第5条第2項の要約)
2019年9月30オ」以前から継続して供給される電気、ガス、水道、電話ユムァる料金等で、2019年10月1オ」から2019年10月31オ」スワでの間ユ支払いを受ける権利が確定するものは、10%への税率引き上げ後ユおいても、改正前の税率(8%)を適用する。

2019年10月1オ」以降、新たユご契約されるお客さスワは、2019年10月分から新税率が適用とイ烽霓ワす。
以 上
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