当社は、電気事業法第18条第1項の規定ユ�もとづき、本年11月22オ」ユ�託マワ供給等約款の変更ユ�ムァる認可申請を行いスワした。
(2019年11月22オ」お知らせ済)
その後、電力・ガス取引監視等委員会ユ�おける審査を経て、本オ」、経済産業大臣から認可をいただきスワした。
主イ熾マ更点は、ハヲのとおりです。
1.託マワ供給等約款ユ�定める損失率※1の見直し
2.FIT電源※2ユ�ムァる発電計画の運用見直し
3.系統連系技術要ノ�※3の見直し
本日認可をいただいた「託送供給等約款」は、「1.託マワ供給等約款ユ�定める損失率の見直し」につきましては、2020年2月1日、「2.FIT電源ユ�ムァる発電計画の運用見直し」および「3.系統連系技術要ノ�の見直し」につきましては、同年4月1日から実施いたします。
※1 損失率とは、発電ヌソで発電された電気が需要家ユ�供給されるスワでの間ユ�失われる電力量(マワ電ロス)をモ�定する比率をいい、小売電気事業者等は、需要場ヌソで消費される電力量とこれユ�ムァるマワ電ロスの合計ユ�相当する量の電気の調達を行いスワす。
※2 再生可ヒモエネルギーの固定価格買取制度ユ�もとづく再生可ヒモエネルギー電源
※3 電力供給の安定と質の維持、および系統運用の保安維持のため、発電設備等が当社の系統へ連系するユ�あたり必要とイ烽驪Z術的イ燉vノ�
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