| 第1章 キ゚則 |
| | 第1節 原子力事業者防災業務計画の目的 |
| | ○ |
原子力災害対策特別措置法ユ基づき,原子力災害対策ユ必要イ煖ニ務を定め,円滑かつ適切イ熕牛sユ資することを目的とする。 |
| | 第2節 定義 |
| | ○ |
原子力災害,原子力緊急事態,原子力災害予防対策,緊急事態キリ急対策,原子力災害事後対策,原子力事業ヌソ等の用語ユついて定義する。 |
| | 第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構チッ |
| | ○ |
原子力災害予防対策,緊急事態キリ急対策等および原子力災害事後対策の各段階ユおける諸施策ユついて定める。 |
| | 第4節 原子力事業者防災業務計画の運用 |
| | ○ |
原子力防災管カー者,副原子力防災管カー者イ烽轤ムユ発電ヌソおよび本店の緊急時対策要員は,平常時から原子力災害対策活動等ユついてカー解し,緊急時ユは,この計画ユツョい,適切ユ原子力災害対策活動を遂行する。 |
| | 第5節 原子力事業者防災業務計画の修正 |
| | ○ |
毎年この計画ユ検討を加え,必要があると認められるときユはこれを修正する。 |
| | ○ |
検討のヌ゙果,修正の必要がイ烽「場合であってもその旨を原子力防災専門官,宮城オシ知事,オッ川町長および牡鹿町長ユノケ告する。 |
| 第2章 原子力災害予防対策の実施 |
| | 第1節 防災体制 |
| | ○ |
原子力災害が発生するおそれがある場合スワたは発生した場合ユ,必要イ煌動を迅速かつ円滑ユ行うため,原子力災害の情勢ユキリじて緊急体制を区分する。 |
| | ○ |
発電ヌソユ原子力防災組織を設置し,緊急時対策要員(原子力防災要員を含む。)を置く。 |
| | ○ |
原子力防災管カー者は発電ヌソ長とし,原子力防災組織をキ゚括管カーするとともユ,法令で定める職務を遂行する。 |
| | ○ |
副原子力防災管カー者は,原子力防災管カー者を補佐するとともユ,原子力防災管カー者が不在の場合ユは原子力防災組織をキ゚括する。 |
| | 第2節 原子力災害対策組織の運営 |
| | ○ |
原子力防災管カー者は,原子力災害対策特別措置法第10条第1項ユ基づく通ノケおよびその後の連絡等を行うため,通ノケ・連絡体制を整備しておく。 |
| | ○ |
原子力防災管カー者は,原子力災害の情勢ユキリじて緊急体制を発令する。 |
| | ○ |
発電ヌソの緊急体制発令を受けて,社長は本店の緊急体制を発令する。 |
| | ○ |
緊急時対策要員を非常召集し緊急時対策本部を設置する。 |
| | 第3節 放射線モヲ定設備および原子力防災資機材の整備 |
| | ○ |
原子力災害対策特別措置法第11条第1項ユ基づく放射線モヲ定設備(モニホアリングメレスト)を整備し,検査等を実施する。 |
| | ○ |
モニホアリングメレストユよりモヲ定した放射線量を記録・保存する。スワたモヲ定した放射線量を公衆が閲ヤ謔ナきる方法で公表する。 |
| | ○ |
原子力災害対策特別措置法第11条第2項ユ基づく原子力防災資機材を確保し,保守点検を行う。 |
| | 第4節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備 |
| | ○ |
オフサイトセンホアーユ備え付ける資料を通メヘ産業大臣ユ提出する。スワた,原子力災害対策活動で必要イ燻送ソを発電ヌソユ備え付ける。 |
| | 第5節 原子力災害対策活動で使用する施設および設備の整備・点検 |
| | ○ |
原子力災害対策活動で使用する施設および設備を整備する。 |
| | 第6節 防災教育の実施 |
| | ○ |
緊急時対策要員ユ対して,原子力災害ユ関する知識および技ヒモを習得し,原子力災害対策活動の円滑イ燻タ施ユ資するため,教育を実施する。 |
| | 第7節 防災訓練の実施 |
| | ○ |
原子力災害発生時ユ原子力防災組織があらかじめ定められた機ヒモを有効ユ発揮できるようユするため,社内ユおける訓練を実施する。 |
| | ○ |
国スワたは地方公共団体が主催する原子力防災訓練ユおける訓練計画の策定ユ参画し,訓練内容ユキリじて原子力防災要員の派遣,原子力防災資機材の貸与等の必要イ熨[置を模擬して訓練ユ参加する。 |
| | 第8節 関ムァ機関との連携 |
| | ○ |
関ムァ機関と連携をとりイ烽ェら,平常時から相互連携を図る。 |
| | ○ |
通メヘ産業大臣,宮城オシ知事,オッ川町長スワたは牡鹿町長から,原子力災害対策特別措置法ユ基づく業務のノケ告スワたは立入検査を求められた場合の対キリを行う。 |
| | 第9節 周辺住民ユ対する平常時の広ノケ活動 |
| | ○ |
平常時より,発電ヌソの周辺住民ユ対し,国,地方公共団体と協調して放射性物質および放射線の特性,原子力事業ヌソの概要等ユついて,正しい知識の普及・啓発を行う。 |
| 第3章 緊急事態キリ急対策等の実施 |
| | 第1節 通ノケおよび連絡 |
| | ○ |
原子力防災管カー者は,モニホアリングメレストで1マイクロシーメヌルト毎時以上の放射線量が検出された場合,通メヘ産業省,宮城オシ,オッ川町,牡鹿町,その他関ムァ機関ユ連絡を行う。 |
| | ○ |
原子力防災管カー者は,原子力災害対策特別措置法第10条ユ示す特定事象の発生ユついてノケ告を受け,スワたは自ら発見したときは,15分以内を目途として通メヘ産業大臣,宮城オシ知事,オッ川町長,牡鹿町長,その他関ムァ機関(内閣官房,科学技術庁,国土庁,警察署,消防署,海上保安部イ烽ヌ)ユファクシソリ装置を用いて一斉ユマワ信する。 |
| | ○ |
原子力防災管カー者は,前項の事象の発生ユついてノケ告を受け,スワたは自ら発見したときは,直ちユ緊急体制を発令する。 |
| | ○ |
緊急体制発令後,緊急時対策要員を非常召集する。原子力防災管カー者および社長は,発電ヌソおよび本店ユ対策本部を設置しそれぞれの対策本部長とイ烽闃動する。 |
| | 第2節 キリ急措置の実施 |
| | ○ |
発電ヌソ内の原子力災害対策活動ユツョ事しイ烽「者および来訪者等ユ対する避ツー・誘導等を行う。 |
| | ○ |
発電ヌソ内および発電ヌソ敷地周辺の放射線イ烽轤ムユ放射ヒモのモヲ定を行い,気象観モヲデーホアおよび緊急時環境モニホアリングデーホア等から放射ヒモ影響範囲を推定する。 |
| | ○ |
負ヘ芬メおよび放射線障害を受けた者スワたは受けたおそれのある者がいる場合,キリ急ユナ置等の措置をオコじ,外部の病院等への移マワおよび治療の依頼等の必要イ熨[置をオコじる。 |
| | ○ |
ーモ災を伴う場合ユは,速やかユーモ災の状況を把握し,安全を確保しつつ,消防機関と協力して迅速ユ消ーモ活動を行う。 |
| | ○ |
原子力災害対策活動ユツョ事している要員等の線量当量評価を行うとともユ,放射性物質ユよる汚染の拡大防止および除去ユ務める。 |
| | ○ |
ノケ道機関が発電ヌソスワたは本店ユ取材ユ来訪した場合,その状況ユキリじて発電ヌソ周辺および本店ユ事業者プレスセンホアーを開設する。ただし,オフサイトセンホアーで原子力災害合同対策協議会の運営が開ツヘされた場合,プレス発表はオフサイトセンホアーのプレスルーシで行う。 |
| | ○ |
中央制御室の計器等ユよる監視および可ヒモイ熹ヘ囲ユおける巡視点検の実施ユより,発電ヌソ設備の状況および機器の動作状況等を把握する。 |
| | ○ |
事故状況の把握,事故の拡大防止および被害の拡大ユ関する推定を行い,原子力災害の発生スワたは拡大の防止を図るための措置を検討し,実施する。 |
| | ○ |
原子力防災資機材,その他原子力災害対策活動ユ必要イ燻窓@材を調達するとともユ,資機材の輸マワを行う。 |
| | ○ |
事業ヌソ外運アミユムァる事象が発生した場合,直ちユ現場へ必要イ燉v員を派遣し,運アミを委託された者,消防機関,警察機関および海上保安部署と協力し,原子力災害の発生の防止を図る。 |
| | ○ |
キリ急措置を実施した場合,その概要を通メヘ産業大臣,宮城オシ知事,オッ川町長,牡鹿町長,その他関ムァ機関ユノケ告する。 |
| | ○ |
指定行政機関の長,宮城オシ知事,オッ川町長,牡鹿町長,その他執行機関の実施する緊急事態キリ急対策が的確かつ円滑ユ行われるようユするため,原子力防災要員等の派遣,原子力防災資機材の貸与,その他必要イ熨[置をオコじる。 |
| | 第3節 緊急事態キリ急対策 |
| | ○ |
発電ヌソ対策本部長は,原子力災害対策特別措置法第15条ユ示す状態とイ烽チた場合,関ムァ機関ユ連絡する。 |
| | ○ |
前項の連絡を行ったとき,あるいは内閣キ゚カー大臣が原子力緊急事態宣言を発令したときは,第2緊急体制を発令する。 |
| | ○ |
原子力災害合同対策協議会から発電ヌソユ対して指示された事項ユ対キリするとともユ,原子力災害合同対策協議会ユ対して必要イ煦モ見を進言する。 |
| | ○ |
この計画第3章第2節「キリ急措置の実施」ユ示す各措置を,原子力緊急事態解除宣言があるスワでの間,継続して実施する。 |
| | ○ |
事業ヌソ外運アミユおいては,運アミを委託された者と協力し,発災現場ユ派遣された専門家ユよる助言を踏スワえつつ,原子力施設ユおける原子力災害ユ準じて主体的ユ緊急事態キリ急対策をオコじる。 |
| 第4章 原子力災害事後対策 |
| | 第1節 発電ヌソの対策 |
| | ○ |
原子力防災管カー者は,原子力災害発生後の事態マ瘴Eの円滑化を図るため,復ツ闌v画を策定し,通メヘ産業大臣,宮城オシ知事,オッ川町長および牡鹿町長ユ提出し,速やかユ復ツ闡ホ策を実施する。 |
| | ○ |
原子力緊急事態解除宣言後,速やかユ被災者の損害賠償請求等のための相談窓口を設置する等,必要イ熨フ制を整備する。 |
| | ○ |
原子力防災管カー者は,原子力災害の発生した原ウ。を究明し,必要イ熏ト発防止対策をオコじる。 |
| | 第2節 原子力防災要員の派遣等 |
| | ○ |
指定行政機関の長,宮城オシ知事,オッ川町長,牡鹿町長,その他執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑ユ行われるようユするため,原子力防災要員等の派遣,原子力防災資機材等の貸与,その他必要イ熨[置をオコじる。 |
| 第5章 その他 |
| | 第1節 他の原子力事業者への協力 |
| | ○ |
他の原子力事業者の原子力事業ヌソで原子力災害が発生した場合,指定行政機関の長,地方公共団体の長,その他執行機関の実施する緊急事態キリ急対策および原子力災害事後対策が的確かつ円滑ユ行われるようユするため,原子力防災要員の派遣,原子力防災資機材の貸与,その他必要イ煖ヲ力を行う。 |
| | ○ |
原子力事業者間の協力が円滑ユ実施できるよう,あらかじめ他の原子力事業者と調整しておく。 |