ト「ケスハモニオ




オッ川原子力発電ヌソ原子炉施設
保安規定の変更の認可ユ�ついて

平成13年1月5オ」


 平成11年9月に発生したウラン加工工場臨界事故を契機として,安全管理体制の強化を目的に,平成11年12月に原子炉等規制法が改正 (平成12年7月施行)されたことを受け,保安規定の記載内容の見直しをする事になりました。
 これにより,当社は,平成12年8月31日にオッ川原子力発電ヌソ原子炉施設保安規定について, 従業員に対する保安教育や運転方法に関する事項などの記載の充実を内容とする変更許可を申請し,これまで国による審査が行われておりましたが, 本日,通商産業大臣より認可をいただきましたのでお知らせいたします。

以 上

○保安規定とは

原子力発電所の運サモ管カー全体について,安全を確保するために遵守すべき事項を規定しているもの。 原子炉の設置者は,保安規定を定め,国の認可を受ける事が原子炉等規制法(=核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)で定められている。


(参 考)

1.保安規定変更の経緯
・平成11年 9月30日
エウー莢ソ事故
・平成12年 7月 1日
改正原子炉等規制法の施行(平成11年12月公布)
・平成12年 8月31日
保安規定変更認可の申請
・平成12年12月27オ」
一部補正の申請
・平成13年 1月 5日
保安規定変更認可

2.主イ熾マ更点
(1)ツョ業員ユ�対する保安教育ユ�関する記載の充実
・ 原子力発電ヌソヌソ員ユ�対して教育すべき内容,頻度,教育時間を記載。
・ 協力企業ツョ業員ユ�対して教育すべき内容等を記載。
(2)運サモ方法ユ�関する記載の充実
・ 発電ヌソの運用ユ�対するツァ明性を一層向上させる観点から,運サモ管カー上の制限条ノ�およびこれを逸脱した場合ユ�要求される措置等ユ�ついて,記載の追加および充実。
(3)安全文化の記載
・ 発電ヌソの保安ユ�関する活動は,安全文化を基礎とすることを基本方針として明文化。

3.その他

(1)保安規定の構成
・第1章 総 則 ・第6章 放射線管カー
・第2章 保安管カー体制 ・第7章 保守管カー
・第3章 運サモ管カー ・第8章 緊急時の措置
・第4章 ク髣ソ管カー ・第9章 保安教育
・第5章 放射性廃棄物管カー ・第10章 記録及びノケ告

(2)公 開

 保安規定はツョ来どおり以ムケの当社原子力情ノケコーナーで公開
 ・電力シロル1階(仙台市)
 ・オッ川原子力アハク驛Zンホアー(オッ川町)

以 上