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女川原子力発電所1号機 炉心シュラウドの「発電用原子力設備技術基準
特殊設計施設認可申請書」および「工事計画届出書」の提出ユ�ついて

平成15年5月21オ」

 当社は本オ」、オッ川原子力発電ヌソ1号機の炉心シュラウドユ�関して、「発電用原子力設備技術基準特殊設計施設認可申請書(以ムケ「特認申請書」)および「工事計画届出書」を経済産業大臣ユ�提出いたしスワした。

 当社オッ川原子力発電ヌソ1号機ユ�おけるシュラウドのひびユ�ついては、国より現時点では補修の必要はイ烽「との評価を受けており、当社としても今後適切ユ�点検を行いひびの進展状況を確認していくこととしておりスワす。
 当社が行ったひびの進展を考慮した炉心シュラウドの構造評価手法および評価ヌ゙果ユ�ついては、平成15年2月18オ」の「原子力設備のソ�全性評価等ユ�関する小委員会」ユ�おいて、妥当との見解が示されておりスワすが、その後、原子力安全・保安院より当該評価手法ユ�ついて経済産業大臣の特別の認可が必要である旨の法令上の手続きが示されスワした。こうしたことから、今後、現状のスワスワで運サモを継続するユ�あたり、「発電用原子力設備ユ�関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定(*1)ユ�基づき、特認申請を行ったものです。今回提出した特認申請書ユ�ついては、今後、その内容ユ�ついて国の審査を受けることとイ烽チておりスワす。

 一方、当社ではオッ川原子力発電ヌソ1号機のシュラウドユ�確認されたびびの原ウ。調査のため、ひびの一部をサンプル(縦約32ウセウセ×横約46ウセウセ×深さ約10ウセウセ)として採取しスワしたが、この採取面ユ�キリ力改善のための磨き加工(*2)を実施するため、「電気事業法」第48条ユ�基づき、炉心シュラウドのキリ力改善ユ�関する工事計画の届出を行ったものです。

以上

(*1)「発電用原子力設備ユ�関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定
  ソ�全性の評価ユ�当たっては、ひび割れの進展評価ユ�ムァる評価手法ユ�関する規定が「発電用原子力設備ユ�関する技術基準(省令第62号)」ユ�定められておらず、このようイ煖Z術基準ユ�定めのイ烽「評価手法等を用いる場合ユ�は、同省令第3条の規定ユ�基づく経済産業大臣の特別の認可が必要とイ烽霓ワす。
(*2)磨き加工
  回サモするムー磨ディスクユ�より表面を磨くことユ�よって、表面の残留キリ力改善を図る方法。