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平成15年7月3オ」
当社は、女川原子力発電所1号機の炉心シュラウドに関して、5月21日に「発電用原子力設備技術基準特殊設計施設認可申請書」(以下「特認申請書」)を経済産業大臣に提出しておりましたが、本日、提出した当該「特認申請書」に対する経済産業大臣の認可を受けました。
当社が行ったひびの進展を考慮した炉心シュラウドの構造評価手法および評価ヌ゙果ユ�ついては、平成15年2月18オ」の「原子力設備のソ�全性評価等ユ�関する小委員会」ユ�おいて、妥当との見解が示されておりスワすが、その後、原子力安全・保安院より当該評価手法ユ�ついて経済産業大臣の特別の認可が必要である旨の法令上の手続きが示されスワした。こうしたことから、今後、現状のスワスワで運サモを継続するユ�あたり、「発電用原子力設備ユ�関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定(*1)ユ�基づき、特認申請を行ったものです。
オッ川原子力発電ヌソ1号機ユ�おける炉心シュラウドのひびユ�ついては、国より現時点では補修の必要はイ烽「との評価を受けておりスワすが、当社としても今後適切ユ�点検を行いひびの進展状況を確認していくこととしておりスワす。
以 上
| (*1)「発電用原子力設備ユ�関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定 |
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ソ�全性の評価ユ�当たっては、「発電用原子力設備ユ�関する構造等の技術基準(告示第501号)」ユ�評価手法ユ�関する規定がイ烽「ことから、「発電用原子力設備ユ�関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定ユ�基づき、告示第501号ユ�定めのイ烽「評価手法等を用いることユ�ついて、経済産業大臣の特別の認可が必要とイ烽霓ワす。 |
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