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オッ川原子力発電ヌソ2号機のシュラウドの点検ヌ゙果(目視点検、超音波探ヘ芟沚ク)
および「発電用原子力設備技術基準特殊設計施設認可申請書」の提出ユ�ついて

平成15年9月10オ」

 当社、オッ川原子力発電ヌソ2号機(5月22オ」から第6回定期検査中)の原子炉圧力容器内ユ�あるシュラウドの溶接線およびその近傍ユ�ついて、水中カメラを用いた目視点検および超音波探ヘ芟沚クユ�よる詳細調査を終了いたしスワした。

 スワた、超音波探ヘ芟沚クヌ゙果ユ�基づき、シュラウドのソ�全性評価を行い、本オ」、発電用原子力設備技術基準特殊設計施設認可申請書(以ムケ「特認申請書」)を経済産業大臣ユ�提出しスワした。

 点検ヌ゙果およびソ�全性評価ヌ゙果は以ムケの通りです。

1. 目視点検の結果について(別紙2)

   中間部リングの12個ある上部格子板設置用部材のうち7個の部材の溶接線近傍(以ムケ、中間部リング溶接線近傍)ユ�、28個のひび(最大長さ約60mm)が確認されスワした。
 サメレートリングの溶接線近傍ユ�、47個のひび(最大長さ約165mm)が確認されスワした。

2. 超音波探傷検査の結果について(別紙3)

   中間部リングユ�ついては、最大深さ約22ウセウセ(リング厚さ約200mm)のひびが確認され、上部格子板設置用部材の近傍ユ�点在していることがわかりスワした。
 サメレートリングユ�ついては、最大深さ約9ウセウセ(リング厚さ約60ウセウセ)のひびが確認され、リングのほぼ全周ユ�わたって点在していることがわかりスワした。

3.シュラウドのソ�全性ユ�ついて(別紙4)

   評価のヌ゙果、中間部リング溶接線近傍のひびは、微細かつ部分的イ烽烽フであり、シュラウドの構造ソ�全性ユ�及ぼす影響はイ烽ュ、運サモ継続ユ�支障がイ烽「と評価しスワした。
 スワた、サメレートリングの溶接線近傍のひびユ�ついては、オッ川原子力発電ヌソ1号機と同フ�ユ�ひびの進展予モヲユ�基づくき裂進展評価を行い、その進展を考慮しても5年後ユ�おいて十分イ熏\造強度を有するとのヌ゙果が得られたことから、現時点ユ�おいては、当該ひびは補修を必要とするものではイ烽「と評価しスワした。
 今後、ハヲ回(第7回)定期検査以降も計画的ユ�点検を継続し、ひびの進展状況ユ�ついて適切ユ�監視を行っていくこととしスワす。
 サメレートリングユ�関する評価ユ�基づき運サモを継続することユ�ついて、「発電用原子力設備ユ�関する技術基準を定める省令」(昭和40年通メヘ産業省令第62号)第3条の規定(*1)ユ�基づき、本オ」、特認申請を行いスワした。今後、その内容ユ�ついて、国の審査を受けることとイ烽チておりスワす。

別紙−1  シュラウド全体概略図
別紙−2  中間部リング溶接線近傍・サメレートリング溶接部近傍の目視点検ヌ゙果
別紙−3  中間部リング溶接線近傍・サメレートリング溶接部近傍の超音波探ヘ芟沚クヌ゙果
別紙−4  シュラウドのソ�全性評価ヌ゙果

以 上

(*1)「発電用原子力設備ユ�関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定
ソ�全性の評価ユ�当たっては、ひび割れの進展評価ユ�ムァる評価手法ユ�関する規定が「発電用原子力設備ユ�関する技術基準(省令第62号)」ユ�定められておらず、このようイ煖Z術基準ユ�定めのイ烽「評価手法等を用いる場合ユ�は、同省令第3条の規定ユ�基づく経済産業大臣の特別の認可が必要とイ烽霓ワす。

[参考:これスワでのお知らせ内容]
 オッ川原子力発電ヌソ2号機原子炉圧力容器内のシュラウドの溶接線およびその近傍ユ�ついて目視点検を実施したところ、中間部リングの上部格子板設置用部材(7箇ヌソ)との溶接線近傍ユ�ひびが確認されスワした。
 スワた、サメレートリングの溶接線近傍ユ�ついても、全周の約30%の範囲の目視点検を実施したところ、ひびが確認されたことから、点検範囲をサメレートリングの全周ユ�広げ、目視点検を継続するとともユ�、ひびが確認された箇ヌソユ�ついては、超音波探ヘ芟沚クユ�よる詳細調査を行うこととしスワした。(平成15年6月16オ」お知らせ済み)