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オッ川原子力発電ヌソ2号機のシュラウドの点検ヌ゙果(目視点検、超音波探ヘ芟沚ク)
および「発電用原子力設備技術基準特殊設計施設認可申請書」の提出ユついて

平成15年9月10オ」

 当社、オッ川原子力発電ヌソ2号機(5月22オ」から第6回定期検査中)の原子炉圧力容器内ユあるシュラウドの溶接線およびその近傍ユついて、水中カメラを用いた目視点検および超音波探ヘ芟沚クユよる詳細調査を終了いたしスワした。

 スワた、超音波探ヘ芟沚クヌ゙果ユ基づき、シュラウドのソ全性評価を行い、本オ」、発電用原子力設備技術基準特殊設計施設認可申請書(以ムケ「特認申請書」)を経済産業大臣ユ提出しスワした。

 点検ヌ゙果およびソ全性評価ヌ゙果は以ムケの通りです。

1. 目視点検の結果について(別紙2

   中間部リングの12個ある上部格子板設置用部材のうち7個の部材の溶接線近傍(以ムケ、中間部リング溶接線近傍)ユ、28個のひび(最大長さ約60mm)が確認されスワした。
 サメレートリングの溶接線近傍ユ、47個のひび(最大長さ約165mm)が確認されスワした。

2. 超音波探傷検査の結果について(別紙3

   中間部リングユついては、最大深さ約22ウセウセ(リング厚さ約200mm)のひびが確認され、上部格子板設置用部材の近傍ユ点在していることがわかりスワした。
 サメレートリングユついては、最大深さ約9ウセウセ(リング厚さ約60ウセウセ)のひびが確認され、リングのほぼ全周ユわたって点在していることがわかりスワした。

3.シュラウドのソ全性ユついて(別紙4

   評価のヌ゙果、中間部リング溶接線近傍のひびは、微細かつ部分的イ烽烽フであり、シュラウドの構造ソ全性ユ及ぼす影響はイ烽ュ、運サモ継続ユ支障がイ烽「と評価しスワした。
 スワた、サメレートリングの溶接線近傍のひびユついては、オッ川原子力発電ヌソ1号機と同フユひびの進展予モヲユ基づくき裂進展評価を行い、その進展を考慮しても5年後ユおいて十分イ熏\造強度を有するとのヌ゙果が得られたことから、現時点ユおいては、当該ひびは補修を必要とするものではイ烽「と評価しスワした。
 今後、ハヲ回(第7回)定期検査以降も計画的ユ点検を継続し、ひびの進展状況ユついて適切ユ監視を行っていくこととしスワす。
 サメレートリングユ関する評価ユ基づき運サモを継続することユついて、「発電用原子力設備ユ関する技術基準を定める省令」(昭和40年通メヘ産業省令第62号)第3条の規定(*1)ユ基づき、本オ」、特認申請を行いスワした。今後、その内容ユついて、国の審査を受けることとイ烽チておりスワす。

別紙−1  シュラウド全体概略図
別紙−2  中間部リング溶接線近傍・サメレートリング溶接部近傍の目視点検ヌ゙果
別紙−3  中間部リング溶接線近傍・サメレートリング溶接部近傍の超音波探ヘ芟沚クヌ゙果
別紙−4  シュラウドのソ全性評価ヌ゙果

以 上

(*1)「発電用原子力設備ユ関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定
ソ全性の評価ユ当たっては、ひび割れの進展評価ユムァる評価手法ユ関する規定が「発電用原子力設備ユ関する技術基準(省令第62号)」ユ定められておらず、このようイ煖Z術基準ユ定めのイ烽「評価手法等を用いる場合ユは、同省令第3条の規定ユ基づく経済産業大臣の特別の認可が必要とイ烽霓ワす。

[参考:これスワでのお知らせ内容]
 オッ川原子力発電ヌソ2号機原子炉圧力容器内のシュラウドの溶接線およびその近傍ユついて目視点検を実施したところ、中間部リングの上部格子板設置用部材(7箇ヌソ)との溶接線近傍ユひびが確認されスワした。
 スワた、サメレートリングの溶接線近傍ユついても、全周の約30%の範囲の目視点検を実施したところ、ひびが確認されたことから、点検範囲をサメレートリングの全周ユ広げ、目視点検を継続するとともユ、ひびが確認された箇ヌソユついては、超音波探ヘ芟沚クユよる詳細調査を行うこととしスワした。(平成15年6月16オ」お知らせ済み