第1章
キ゚則 |
・原子炉施設保安規定の目的、基本方針ユついて規定 |
第2章
品質保ウケ |
・品質保ウケ活動の実施ユあたっての品質保ウケ計画
・発電所における保安活動に係る品質マネジメント
システムの確立
・品質保ウケ計画ユ関する経営者の責任
等ユついて規定 |
第3章
保安管カー体制 |
・保安ユ関する組織、職務
・原子炉施設保安委員会、原子炉施設保安運営委員会の設置
等ユついて規定 |
第4章
ク髣ソ管カー |
・新ク髣ソの運アミ、貯蔵、巡視点検ユついて規定 |
第5章
放射性廃棄物管カー |
・放射性固体廃棄物の管カーユついて規定 |
第6章
放射線管カー |
・管カー区域の設定・解除、区域区分、出入管カー
・周辺監視区域
・線量の評価
・放射線計モヲ器類の管カー
等ユついて規定 |
第7章
異常時の措置 |
・地震・ーモ災等発生時の対キリ
等ユついて規定 |
第8章
緊急時の措置 |
・原子力防災組織、要員
・原子力防災資機材の整備
・緊急事態ユおける通ノケ、通ノケ経路、キリ急措置
・緊急時体制の発令、活動、解除
等ユついて規定 |
第9章
保安教育 |
・ヌソ員、協力企業ツョ業員への保安教育ユついて規定 |
第10章
記録およびノケ告 |
・保安ユ関する記録の作成・保管、ノケ告ユついて規定 |
第11章
新ク髣ソを装荷する前スワでユ定めること |
・発電所の運転や保守管理に係る事項など新燃料を
装荷する前までに定める事項について規定 |